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維新の会が離婚後の共同親権を公約 これが通ったら危ない 要注意

 子のいる夫婦が離婚をしたら、どちらかに親権を決める必要があります。子の親権を巡って争いがあれば、裁判所が決めます。

 通常は、これまで監護してきた方が親権者になるし、それが当然のことです。そのため妻(母)が親権者になることが圧倒的に多くなります。

 これに対して離婚後の共同親権を認めよ、諸外国だってそうしているじゃないかという主張が一部、特定の人たちからなされてきました。

 維新の会がこの離婚後の共同親権の実現を公約にしたというのですから、大変です。要注意です。
https://o-ishin.jp/sangiin2019/common/img/manifest2019_detail.pdf

 このようなものが実現されてしまったら、本当に大変です。女性にとって結婚なんて、できなくなります。
離婚がセーフティーネットにならなくなる時代を危惧する 面会強要と離婚後の共同親権

 これは非常に重要な問題で、離婚後にまで共同親権ということになると離婚した後も養育費や面会以外にも「元夫婦」間で話し合いをしなければならないということです。

 もともと円満に離婚したというものでなく、場合にはよっては憎悪の感情がある中での離婚であったのに、子が成人するまでずっとつきまとうということです。

 この件では、駒崎弘樹さんの見解もとても参考になります(駒崎氏とは育児に関する見解や政治的意見は全く違うのですが)。
離婚後共同親権は、なぜダメなのか

 離婚後の共同親権が主張されるときは、決まって「子の福祉」のためだと主張されるのですが、その動機は、子の面会などが思うようにならない苛立ちです。
 面会が実現しないのは、何らかの事情がある場合です。

 少なくとも現在、面会に関しては家庭裁判所は、「面会原則実施論」に立っていると言われており(裁判官自身はそうした認識はないといいます。)、事実上、面会を否定すべき事情を拒む側が立証をしない限りは、審判では認められる傾向が強くあります。それ故に面会が実現できていない場合という印象を受けます。

 もともと面会原則実施論の根底にある立証責任的な発想が間違っており、面会をさせるべきかどうかは子の福祉の観点から国家が命じるのか否かの判断なのですから、立証責任という概念は相容れません。国家の責任において調査、審理を行うべきものなのですが、そのための調査官制度の実情は児相に比べてもお寒いものがあります。

 そうした実情こそ改善されるべきなのでしょう。そうしないとまさに「原則実施」にしかならないからです。

 子どもの視点から考えることが大切です。離婚後の共同親権を主張する人たちは自分目線だけです。

 こうした離婚後の共同親権が維新の会から主張されています。
 保守層に受ける内容です。なぜなら、親権はほとんどが母親になり、父親(元夫)は蚊帳の外に追いやられてしまう(と考えている)からです。父権の復活という発想が色濃くが感じられます。

 大きな議論もないのに、離婚後の共同親権導入が公約化されていることに非常に危惧感を持ちます。注意しましょう。

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