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あの2ちゃんのひろゆき氏の迷言「司法によって違法と判断されない限りは合法というのが日本の法律です」

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言っていることが橋下大阪市長とそっくりなので苦笑してしまいました。

ブロゴスに転載された2012年5月16日付けのブログ記事「2ちゃんねるに纏わる昨今の出来事について」での決め言葉が表題の一文でした。

でも、間違ってます。

合法か違法かは行為の時点ですでに存在していて、事後的にそれを判断するのが司法=裁判所なのです。後で違法と判断されない限りは合法と言うことではないのです。

橋下市長も行政行為が違法かどうかは後で司法に委ねれば良いなどと妄言をつぶやいていますが、行政が国民の自由・権利を侵害してはならず、行政機関が自らの行為を違法と判断できたのにそれをしないで違法行為をするから、後に裁判所に過失と認定され、損害賠償義務が課されるのです。

つまり、行政機関には自らの行為が違法か合法か判断し、違法行為は避けるべき注意義務が課されていて、注意義務に違反すると過失がありとなり、違法+過失=損害賠償義務なのです。

行政も国民の福利のためにある以上、違法行為をして国民の自由と権利を侵害しないように注意すべきなのは当たり前でしょう?

これは、一般市民であるひろゆき氏でも同じです。一般市民も例えば違法な運転をして他人を傷つけないようにする注意義務が課せられており、これに違反して交通事故を起こすと不法行為になり、損害賠償義務を課されます。

裁判所に違法と判断されるまでは合法なのではなく、行為の時点で違法か合法かは客観的に決まっています。危険な運転をすること自体が違法ですよね?

後に行為が違法と判断され、しかも違法かどうか判断が付いたのに違法行為をしたと言うことで注意義務違反があり過失が認められると、不法行為責任を追及され損害賠償義務を負うのです。

すでに数十件も裁判で負け、損害賠償額は累積何億円にもなっているひろゆき氏が、そのことは実は1番良く分かっているでしょう。

橋下市長は弁護士なのにちっともわかっていないようですが、大阪府庁移転断念問題や思想調査アンケート問題で、つらい被告敗訴の立場を何度も経験して、これからいろいろ勉強されることでしょう。

また裁判の被告になる橋下市長 大阪市職員の思想調査アンケートは憲法違反 住民訴訟提起は必至 続報あり

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僕が2チャンネルを捨てた理由 扶桑社新書)

 

だからこそ、ひろゆき氏は損害賠償義務に耐えきれず、アジアの企業に売って2ちゃんを手放したとのだと思っていたのですが。この記事でちょっと驚いたのが、冒頭にこう書いてあったことです。

「おいらが知ってる警察から送られたeメールの削除依頼は2通です。
その他、封書やはがきなどは、送られていません。
その2通に関する書き込みは、削除済みです。」

という部分で、ひろゆき氏は2ちゃんねる掲示板は手放したと言っていたのですが、こうなるといまだに管理権限はあるようですね。

麻薬特例法などで、警察権力介入や閉鎖の噂もある2ちゃんですが、逃げ切っていたはずのひろゆき氏が経営に参画していたと言うことになると、しゃかりきになって彼個人の民事・刑事責任を追及しようという動きも出るのではないでしょうか。

彼の逮捕も後に司法が違法逮捕と判断するまでは、彼的には合法らしいのでw

このブログ記事が彼の終わりの始まりになるのか。ホリエモンみたくなってしまうのか。彼になにか戦略があるのか。

・・・・書いていて、あまり彼に興味がない自分に気づいてしまった私なのでした(完)。

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