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ベネッセ情報流出事件-親会社に初の賠償命令(内部統制の視点から)

ベネッセ情報流出事件については、いくつかの裁判がありますが、6月27日にベネッセ本体の賠償義務を認めた東京高裁判決が出たそうです(朝日新聞ニュースはこちら)。当判決の原審でもベネッセ本体の過失責任を認めていますが、原告には損害がないとして賠償請求は棄却されていましたね。

情報取扱事業者に直接委託をしていたベネッセの100%子会社の過失とベネッセ本体の過失とは内容が異なるのではないか(そもそもベネッセ本体に過失を認めるのはどうなのか)・・・と、原審の報道時には疑問をもっておりましたが、どうも日経や読売のニュースを読むと、東京高裁は「ベネッセには関連会社を適切に監督する責任がある」と判示しているようです。

100%子会社とベネッセとは共同不法行為として原告に連帯責任を負うものと考えられますが、そうなりますとベネッセ本体がどのような法的根拠によって過失ありとされたのか、親会社の過失認定が、親会社取締役の情報セキュリティ体制整備義務(内部統制構築義務の一環)違反とどのような関係に立つのか、とても興味が湧いてまいりました。

奇しくも6月28日、経産省からグループ・ガバナンス・システムに関する実務指針が公表されました。グループ会社の経営管理に関するガイドラインが、今後の法人や役員の法的責任にどのような影響を及ぼすのか、このような重要判決を参考にして検討したいと思います(どなたか判決文をPDFで頂戴できればありがたいのですが・・・)。

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