中米両国はより的確な政策を実施し、マクロ経済における協力強化を目指し、開放的な貿易と投資を促進し、国際規則とグローバルな経済管理を強化し、金融市場の安定と改革を推進することを宣言した。
アメリカ側は引き続き、経済成長方式の転換、投資と輸出の増加、貯蓄率を中期的に過去30年間(1980年―2010年)の平均水準に引き上げることに努めるとした。
中国側は経済発展方式の転換、国内需要の積極的な拡大、消費の拡大を内需拡大の戦略的重点とすることを目指す。これらの目標を着実に推進するため、中国は構造的減税政策を強化する。2012年末までに、一部の国民生活に密接に関係する生活用品の輸入関税を引き下げることに努める。また、営業税の徴収から増値税(付加価値税)の徴収への切り替えの試行範囲を積極的に拡大し、増値税改革範囲を全てのサービス業種と地域へと徐々に拡大し、重複課税を無くし、サービス業のより速い発展を推進する。
中米両国は、20カ国・地域(G20)の関連する取り決めを徹底して実施し、市場原理に基づく為替制度の推進を急ぐことを決定した。中国側は引き続き、為替制度改革の推進に努め、人民元為替レートの双方向の変動の柔軟性を高め、為替レートの形成において市場の需給関係による基本的役割をより発揮できるよう努める。
中米両国はより開放的なグローバル貿易システムの構築に努め、共に貿易保護主義を排除していく。両国は世界貿易機関(WTO)の紛糾解決制度の決裁を尊重し、公正で客観的な態度で反ダンピング・反補助金調査を妥当に処理することを約束した。
アメリカ側は、輸出規制制度の改革において、中国側が求めている公平な待遇を十分に考慮することを約束した。両国は共に、両国の民間ハイテク製品貿易の拡大・促進に有利な環境を構築していくことに努めるとした。
アメリカ側は、米外国投資委員会(CFIUS)はどこの国の投資家であろうと、全ての取引に対して同等の規則と基準をもって審査を行うことを承諾した。米外国投資委員会の審査の権限は、取引が外国政府関連のものであっても、個人の外国投資家によるものであっても、国の安全審査範囲内に止まるものとなる。
消費者への融資を推進するため、中国側は引き続き法定手続きに従い、条件に適合する外資を含めた自動車ローン会社とファイナンス・リース会社が中国で金融債券を発行することを許可することを承認した。資産の証券化に関しては、外資系金融機関と中国国内資本の機関は同等の待遇を受けるものとした。
中国は関連規定の修正によって、外国投資家が合資証券会社において49%を超えない株式を保有することを許可し、合資会社は株券(人民元建て普通株・外貨建て株含む)と債券(国債、社債含む)の受託販売と代理業務に従事することが可能である。合資証券会社が満2年以上継続して運営し、関連条件に適合した場合、業務範囲の拡大を申請する事ができる。中国側は、外国投資家の合資先物取引取扱会社における49%を超えない株式の保有を許可することを承諾した。中国資本市場の対外開放を着実に推進するために、中国側は適格海外機関投資家(QFII)の投資総額を800億ドルまで引き上げる予定である。