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- 2019年05月22日 14:22
夫婦間の接触禁止に関する特別抗告棄却決定
カルロス・ゴーン氏の保釈許可決定に付された夫婦間の接触禁止という保釈条件について、私どもの準抗告を棄却した東京地裁決定に対して5月15日付で特別抗告の申立てをしました。最高裁判所第1小法廷は昨日この申立てを棄却する決定をしました。その全文は以下のとおりです(PDFはこちら)。
主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告の趣意は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法433条の抗告理由に当らない。
よって、同法434条、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
令和元年5月20日
本件抗告を棄却する。
本件抗告の趣意は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法433条の抗告理由に当らない。
よって、同法434条、426条1項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
令和元年5月20日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 池上政幸
裁判官 小池裕
裁判官 木澤克之
裁判官 山口厚
裁判長裁判官 池上政幸
裁判官 小池裕
裁判官 木澤克之
裁判官 山口厚



