記事

裁く側に立って物を考えてみる

小沢裁判については無罪判決を書くのが裁判所としては一番楽である。
公訴事実について証明が不十分で有罪と認定するのには合理的な疑いがあり、様々な事情を総合勘案してもその合理的な疑いが払拭できないとでも書けば、それこそ一気呵成に判決文を書くことが出来る。

私自身は裁く立場に立ったことがないから、裁判官の目から小沢裁判が見えるか、裁判官の目には小沢裁判がどう映っているかを的確に指摘することが出来ない。

精々が司法修習生として裁判所で審理に立ち会い、判決書きの修習をした当時の記憶がおぼろげに残っている程度である。
もっとも、司法修習の指導担当裁判官から裁判官になるよう勧誘されたことがあったから、当時の私の感性は裁判官になっても特に違和感がないようなものであったろうと思う。
現に司法試験の勉強をしている時は裁判官になることを考えたこともある。
ということで、これから書くことは、当たらずとも遠からず、それほど間違っていはいないが当たってはいない、というものになることを予めお断りしておく。

いよいよ今日の午前10時に判決言渡しになる。
これまで小沢裁判について様々な論稿を書いてきたが、まだ裁判所の立場で書いたことはない。
判決が言い渡される前に、自分が裁判官ならどんな判決を書くだろうか、裁判官はどんな観点から判決を書くだろうかということについて私の観測を書いておく。

私自身の目がどの程度正しいか、どの程度曇っているか、客観的に頼れるか、頼れないかを検証するための試みである。
皆さんもそれぞれにされておかれたらよい。

すべての決着が着いたときに、誰が一番物が見えていたかが分かるはずである。

今日言い渡される判決は、裁判史上に残る歴史的な判決になる。

今日の判決で言及されるのは、(1)政治資金規正法の定める規制が何のためにあるか、すなわち政治資金規正法の法の立法趣旨、(2)政治資金の出し入れについての政治家の説明責任の有無及びその程度、(3)政治団体の代表者と会計責任者、会計事務担当者との関わりの在り方、(4)検察審査会の審査の在り方、(5)検察審査会の審査に対する不服申し立ての在り方、(6)検察庁特捜部における捜査の在り方、(7)事件関係者が事実の存在を否定している時の事実認定の在り方、(8)その他、指定弁護士及び弁護人の個別具体的な主張についての裁判所の判断等になるはずだ、というのが私の見立てである。

現在の日本の刑事司法制度の根源に深く関わるような重要な判断が今日の判決で示される。
結構大部な判決書になるだろうと予測している。

だから、冒頭に書いたような三下り半のような簡単な判決にはならない。
牛の涎のような、ある意味ですべてのことに目配りをした周到で精緻な判決になるだろう、というのが私の予測である。
無罪判決を言い渡す時でも、読む人が読めば限りなく黒に近い無罪判決になる。
多分、検察審査会の第1回目の議決に近いものになる、というのが私の見立てである。

あわせて読みたい

「陸山会事件」の記事一覧へ

トピックス

  1. 一覧を見る

ランキング

  1. 1

    BLOGOSサービス終了のお知らせ

    BLOGOS編集部

    03月31日 16:00

  2. 2

    なぜ日本からは韓国の姿が理解しにくいのか 識者が語る日韓関係の行方

    島村優

    03月31日 15:41

  3. 3

    「いまの正義」だけが語られるネット社会とウェブ言論の未来

    御田寺圭

    03月31日 10:09

  4. 4

    カーオーディオの文化史 〜ドライブミュージックを支えた、技術の結晶たち〜

    速水健朗

    03月30日 16:30

  5. 5

    BLOGOS執筆を通じて垣間見たリーマンショック後10年の企業経営

    大関暁夫

    03月31日 08:27

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。