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ゴーン被告再び保釈 人質司法の変化か

東京地裁は、昨日25日、会社法違反(特別背任)の罪で追起訴された前日産自動車会長カルロス・ゴーン被告(65)の保釈を再び認める決定をしました。

保釈保証金は5億円で、東京地検特捜部は準抗告しましたが棄却され、昨夜保釈されました。中東オマーンの販売代理店に支出した日産自動車の資金を私的に流用した罪での追起訴で、妻キャロルさんも関係者ということで接触禁止が条件になった、ということです。

ゴーン前会長の事件で、検察の主張がそのまま認められなかったのは、勾留延長の請求と合わせて4回目です。証拠隠滅の可能性を厳密に検討し、裁判準備の必要性も考慮するという裁判所の姿勢が鮮明になった、と報じられています。長期に勾留する「人質司法」といわれる日本のやり方は、批判されてきました。

それについては、2009年にスタートした裁判員裁判が契機になって変化してきている、ということです。法定での生のやり取りが重視されるようになる中、被告が弁護人などと綿密な準備をできるよう、「むやみな勾留はやめよう」という考えが広がり、2014年に最高裁が「証拠隠滅の現実的な可能性」の吟味を促す決定を出したことで、この流れが加速したそうです。

今回は特に、有名なゴーン前会長だったこともあり、海外からも注目されていましたが、特捜事件も例外ではないことが示され、各地の裁判官は「全国的に波及する」とみています。2017年の統計では、一審判決の時点で保釈されている被告は全体の32%で、裁判所は保釈請求があれば66%認めている、とのこと。

人質司法が変化することを、今回の事件が加速したということは、歓迎したいと思います。

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