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検察官の捜査報告書不実記載事件に係る検察庁の処分を占う

トンデモナイ捜査報告書を作ったものだと呆れるが、それでもマスコミが報道するとおり田代検事の起訴はないと私は踏んでいる。検察官の作成する供述録取書も捜査報告書も基本的には検察官の作文である。供述録取書は検察官による「読み聞け」があり、供述者が読み聞けの内容を了解して供述録取書に署名、指印をして初めて供述録取書としての効力を持つが、捜査報告者は検察官の一方的な報告であって、そもそもその記載内容の真実性...

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