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妹(四女)の申し立てた審判における不当な認定を違法だと訴えた裁判の判決について

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わたしが負けた理由は、①相続廃除の審判において、第三者に関する事実を認定する場合に、当該第三者に対し意見を述べる機会を与えねばならないという規定が存在しないこと。したがって、裁判官の裁量の問題となること、②判例が国家賠償法上裁判官の行為が「違法」となる要件として挙げている、裁判官が違法もしくは不当な目的を持って権限を行使し、または権限の行使がはなはだしく不当であったということはいえないこと。

 の2点でした。

②に関しては、代理人の松井先生が、民事訴訟法のご高名な学者である竹下守夫先生の国賠法上「違法」となるためには「非常識な過誤を犯した場合も含まれる」(「裁判官の職務行為と国家賠償責任」『私法判例リマークス1997年(上)』112頁以下 )という見解を引用して訴えて下さいましたが、独自の見解とされてしまい退けられてしまいました。非常に残念です。

日本では、裁判所は裁判官の行為についての国賠の請求を認めることはほとんどないと聞いたことがあります。

しかし、わたしの裁判を行った裁判所は事実に関し、次のように判断しました。
「証拠(甲1、11、17、原告本人)及び弁論の全趣旨によれば、本件審判書の作成に当たり、担当裁判官らは、原告に対する事実確認を行わないまま、同審判事件の申立人である四女が提出した証拠に基づき、本件審判書に、原告が四女に暴力を振るったとの事実を認定した事実が認められ、これにより多大な精神的苦痛を被った原告の心情は理解できないではない」(判決書4ページ)

東京地裁は、横浜家裁がわたしに対し事実確認を行わないまま、妹の供述のみで、わたしの暴力行為を認定したとはっきりと書いてくださっていたのです。その上で、わたしが多大な精神的な苦痛を被ったという心情にまで、思いを馳せてくださったのです(松井先生からいくつか問題点を伺っていますがここではこれには触れずにおきます)。

わたしの訴えは、棄却されました。でも、今回の判決は、裁判所に絶望しかけていたわたしにとって、一条の希望となりました。
近年、判決で証拠を無視されたり、証拠に書いてあることと真逆のことを認定されたり、わたし本人が何もしていなくてもまわりがそう思っているから仕方がないとか、名誉はすでに失墜しているから今さら名誉毀損にはならないなどという判決が続いていたため、裁判所には絶望しかけていたのです。

この判決があれば、妹や代理人の弁護士に、横浜家裁がわたしの暴力行為を認定したとこれ以上利用されずにすむでしょう。それだけでも、わたしの心の重荷が一つ消えます。

この事案がどれほどわたしの心の重みになっていたのか、判決が出てやっと理解できました。この判決が出てから、わたしは少し動けるようになり、このようにブログ記事も書くこともできました。

今回わたしの裁判を担当してくださった裁判官の方々、書記官の方々にお礼を申し上げます。

また、具合が悪いときはメールのお返事も出せず、なかなか陳述書も書けず、ご迷惑をおかけしているにもかかわらず、ずっとわたしを支え続けてくださっている松井先生に本当に感謝しています。

最後に、遠方からの方も含め、傍聴に来て下さった方々、わたしを応援し支えてきてくださった方々に感謝いたします。ありがとうございました。

一人ではとても耐えられないこの孤独と逆境を、皆さまの支えでなんとかここまで生きてくることができました。ありがとうございます。わたしはわたしを守るために何も持ち合わせていません。だから、司法にその判断を求めるしかないと思っています。あきらめずに、自分の人生を取り戻すために、一つ一つ不条理に対し解決を求めていきたいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

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