(2)本日(2019年3月29日)、大阪第一検察審査会がいずれも「不起訴不当」の議決をしました。
http://kokuyuuti-sinsoukaimei.com/7702/
(3)それに対するコメントを発表しました。
検察審査会の議決に対するコメント(4)共同代表の阪口徳雄弁護士は、大阪地裁の司法記者クラブで記者会見しました。
2019年3月29日
森友問題の真相解明を求める弁護士・研究者の会
共同代表 阪口徳雄、菅野園子
1 議決の要旨
(1) 背任罪は、三好泰介及び池田靖については不起訴不当
それ以外の者は不起訴相当
(2)公文書変造罪及び公用文書毀棄罪は佐川宣壽、中村稔、田村喜啓は不起訴不当。
それ以外の者は不起訴相当
(3) 公用文書毀棄罪は佐川宣壽、中村稔、田村喜啓は不起訴不当
それ以外の者は不起訴相当
2 議決の理由
(1) 背任罪
ア 財産上の損害は検察官の不起訴理由(撤去費用は評価者により異なり合理的で適正という金額は困難)というが、利害関係のない者の見積もりなど客観的な試算行うべきで再捜査すべき。
イ 国が損賠賠償義務を免れたという検察の不起訴理由は森友の弁護士すら損害賠償金額に具体的ではなく弁護士すら厳しい考えていたこと、生活ごみは契約の範囲外とされていたのに、それも考慮していることは納得できない
ウ 交渉経過からみて池田、三好は1億3000万に近づけるために上積みんも指示をしていることを認めている。
エ 図利加害目的池田、三好などには「自己保身」が認められる
(2) 公文書変造罪及び公用文書毀棄罪
ア 検察官は作成権限の有無について被疑者らに権限が全くないとは言えないというあいまいな判断と批判している。
イ 一旦決済した文書を修正する場合は修正場所を明らかにして、再度決済するのが社会常識であるが、本件修正は常識を逸脱した行為であり、又大幅な削除されていることから原本が証明した内容が変わってしまっているので変造に該当すると断定。又公用文書毀棄罪は成立する
ウ 佐川の国会答弁に起因している。
部下に指示していないという弁明をするが、部下の供述からみて信用できない。
中村は佐川に最も近く、理財局、近畿財務との伝達役目にない、中核的な役割を果たしていた
田村は近畿財務局への指示など深い関与が認められる
エ 松本裕司、及び三好泰介は実行行為者であるが命令に逆らえないので不起訴は相当。それ以外の者は不起訴相当
(3) 公用文書毀棄罪
ア 公用文書に該当しないという検察官の不起訴理由への判断
本件応接記録は事後的に確認する可能性があり、売買契約締結をもって事案終了とは言えず公用文書に該当する。又情報公開請求や、国会でその存否が問題となった時以降は公用文書に該当するとして検察官の判断を批判している
イ 応接記録24通を廃棄したことは認められる
ウ 佐川は部下に指示していないという弁明をするが、部下の供述からみて信用できない。
中村は佐川に最も近く、理財局、近畿財務との伝達役目にない、中核的な役割を果たしていた
田村は近畿財務局への指示など深い関与が認められる
エ 前西勇人、三好泰介、池田靖は実行行為者であるが命令に逆らえないので不起訴は相当
3 議決への評価
起訴議決がでなかった点は残念であるが、不起訴不当の理由は起訴議決の判断である。検察官の不起訴理由をことごとく退けているからである。11人中、6人から7人が起訴相当であると判断したと思われるが8人には達しなかったのであろう。検察官は検察審査会の不起訴不当の決議を重く受け止め、この検察審査会の思い、理由に述べている点を再捜査して補充すべきである。
私は、いくつかのマスコミの電話取材に答えました。
難点か話しましたが、とりわけ、強調したことは、
議決書の中で、大阪第一検察審査会が、背任罪につき、「公開の法廷という場で事実関係を明らかにすべく公訴を提起すべき意義は大きいのではないか」と明言している点は、実質的には起訴相当に匹敵する議決であったので、特捜部は補充捜査を尽くし起訴すべきである等とコメントしました。