- 2019年03月21日 18:40
ぱちんこ再考
2/2なので、私は再質問をしています(質問、答弁)。実はこちらの方が重要なのです。
(再質問四)答弁書の「六について」及び「七について」に関し、客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を売却した結果、風営法に基づく必要な規制の範囲を逸脱し、それが刑法第百八十五条に規定する罪に該当する事はあり得るか。ある場合、どのような状況下でそれが起こるかを答弁ありたい。
(答弁)ぱちんこ屋の営業者以外の第三者が、ぱちんこ屋の営業者がその営業に関し客に提供した賞品を買い取ることは、直ちに風営法第二十三条第一項第二号違反となるものではないと考えている。もっとも、当該第三者が当該営業者と実質的に同一であると認められる場合には、同号違反となるほか、刑法第百八十五条に規定する罪に当たることがあると考えている。
微妙な表現を使っています。「直ちに・・・違反となるものではない」という表現は、「直ちには」違法じゃないけど、「直ちにでなければ」違法になる可能性があるという含意があります。少なくとも「三店方式」を100%肯定しているわけではありません。こういう用語の使い方として有名なものとして、東日本大震災時の福島第一原子力発電所の事故の際、官房長官が「直ちに影響はない」と言っていた事を想起いただければと思います。
しかも、ぱちんこ屋の営業者と買い取る第三者が「実質的に同一」である場合は、その買取りは風営法のみならず、刑法の賭博罪の適用があるとまで言っています。「実質的に」とは「名目的に分けてもダメ」という事を含意します。この書き方なら、単にぱちんこ屋営業者と買い取る第三者の法人形態を分けているだけではダメでしょう。実質的に切り離す事を求めていると読むべきものです。
これらを合わせて考えると、三店方式については、直ちに違法ではないけれども、政府は相当に厳しい基準を持っていると見た方がいいのではないですかね。「やった事が無い人間」が紙の上で読む限りはそう読めます。勿論、「現場ではそうではない。」というご指摘はたくさん頂きました。そして、答弁書の先にある現場の話は、どれくらい警察庁がその厳しい基準を適用するかの問題であり、法令解釈の問題から離れます。
この主意書を出した際、色々な御批判を頂きました。ギャンブル依存症対策に積極的な方からは「あなたのせいで完全合法化となってしまった。ふざけるな。」という趣旨のご指摘を頂きましたし、ぱちんこ業界と近しい方からは「あなたのせいで色々と難しくなった。どうしてくれる?」というご指摘を頂きました。いずれも貴重なお声だと思いました。その上で、「それくらいインパクトがあったのだな。」とそのまま受け止めさせていただきました。
なお、「たかが1ページ足らずの質問書を2つ出しただけだろ?」と思う方もいるでしょうが、あの2つの主意書を出すだけで、非常に多くの時間を掛けて勉強してやりました。ちょっとだけ自慢しておくと、最近の主意書答弁のトレンドである「ご指摘の●●が何を指すのかが不明」といった逃げ答弁が一つもない事にお気付きいただけるかと。結構、大変なんです、これ(笑)。



