- 2019年03月09日 11:58
「祝日」と「休日」の違い!?
1/2弁護士の最所です。
「祝日」と「休日」、どちらも、仕事や学校が休みとなる日という意味では共通しますが、法律上取り扱いが異なっています。
まず、祝日ですが、「国民の祝日に関する法律」第2条に、明確に定義されています。
具体的には、
・1月1日 元日 ・1月の第2月曜日 成人の日 ・政令で定める日 建国記念の日 ・春分日 春分の日 ・4月29日 昭和の日 ・5月3日 憲法記念日 ・5月4日 みどりの日 ・5月5日 こどもの日 ・7月の第3月曜日 海の日 ・8月11日 山の日 ・9月の第3月曜日 敬老の日 ・秋分日 秋分の日 ・10月の第2月曜日 体育の日 ・11月3日 文化の日 ・11月23日 勤労感謝の日 ・12月23日 天皇誕生日
です。これらが、「祝日」になります。
「祝日」は、「国民の祝日に関する法律」第3条1項で、「休日」となりますので、「祝日」であれば、必ず「休日」になります。
では、「祝日」でない「休日」があるかというと、これについては、「国民の祝日に関する法律」第3条2項3項で定められています。
「2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。」
「3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。」
ようするに、いわゆる「振替休日」と「国民の休日」(「国民の祝日に関する法律」第3条3項:祝日に囲まれた日を休日とする)が、「祝日」ではないけれども、「休日」に該当することになります。
(元々は、5月4日を「休日」とするために、「国民の祝日に関する法律」第3条3項が定められたのだと思いますが、5月4日がみどりの日として「祝日」となったので、5月4日以外のところで、国民の休日が現れるようになっています。)