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「64歳で退職」はお得だが辞めた方が良い。- 野口俊晴(ファイナンシャル・プランナー)

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サラリーマンは60歳定年の次に2段目の「定年」がある。65歳の退職である。今や90%以上の会社では定年を65歳に引き上げたり、定年そのものを廃止している。60歳の定年はある意味形式的なものとなっている。

いずれにしても、いったん定年退職した社員は65歳まで働けるにしろ、また新たな定年という壁(こちらが実質的な壁)にぶつかるわけだ。65歳以上でも働く人を前提にすると、離職にあたって2つの雇用保険の制度がある。どちらにメリットがあるかということではなく、どういう辞め方に適っているかということについて書いてみたい。現役サラリーマンの転職にも参考になると思う。

■65歳になる前に辞めると得か

65歳前になると、無職(引退)になるか働き続けるか、働くにしろどんな仕事をするか、そもそも仕事はあるか、とさまざまな悩みと不安が襲ってくる。これらの不安や悩みは、公的年金だけで生活できるのか、お金があっても一日中会話もなくすることもなく過ごすのが精神的に耐えられるか、というところからくるようだ。

そこで多くの人は雇用の形はどうあれ、65歳以上も働くことを考える。そうなると、雇用中であれば65歳を前にいつの時点で辞めるかという選択が出てくる。たいがい雇用契約で更新満了日が決まっているにもかかわらず。

ここで耳にするのが「65歳の前々日」までに退職したほうが有利だというアドバイスである。雇用保険では65歳の2日前までを64歳とみなす。内容は後述するが、64歳と65歳では給付の金額でだいぶ差がある。そのため雇用契約の更新満了日前に65歳の誕生日が来る人は更新満了日前でも64歳のうちに退職しようという人が出てくる。

例えば2月に65歳となり3月に更新満了日が来る場合である。この場合、満了日より1か月繰り上げて65歳になる前に退職するかどうかである。給付金のことを考えれば繰り上げて辞めた方が得である。

■離職時に2つの給付制度がある

しかし、給付金の額だけで判断していいかどうか。だからといって、何がなんでも契約満了日まで辞めるなと言っているのではない。だいたい新卒入社でも雇用時は定年までの雇用を暗黙の前提にしているのに、1年や2年で退職する人は一定以上いる。それで雇用契約違反だと言って訴えられる人はいない。60歳以上の社員でも入社時の雇用契約に反したからといって問題はない。

2つの雇用保険の制度を考えてみる。1つは「失業給付」、もう1つは「高齢求職者給付金」である。前者は65歳未満、後者は65歳以上に給付される。どちらを選ぶかは自由だが、65歳を境にして辞め時を決めることになる。それにあたって、2つの制度でお金の入りの流れ(キャッシュイン・フロー)を比較してみる。

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