今週、所有者不明の土地について、所有者の氏名のみが記載され、住所が記載されていないといった特殊な形態の「変則型登記」を解消する法律案を閣議決定しました。
所有者を特定することが困難な土地、いわゆる所有者不明土地は、相続時に登記がなされないことなどが原因で発生します。
昨年度の地籍調査では約20%の土地が不動産登記簿上で所有者の所在が確認できない土地でした。
全国で約410万ヘクタール、九州全土より広いという民間有識者の試算もあります。
こうした所有者不明土地があると、公共事業や民間のまちづくりで、手続きに多大な労力と時間がかかり、事業の遅れや自治体の大きな負担をもたらしています。
震災復興でも、所有者不明土地のために住宅の再建が遅れるケースが発生しました。
今後、高齢化や人口減少が進み、相続の機会が増加する中で、さらに拡大していくことが見込まれます。
政府では一昨年末の総理指示のもと、私が議長を務める「所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議」において対策を検討してきました。
昨年の通常国会では、当面の措置として、所有者不明の土地を公園や購買施設など、地域の活性化に役立つ施設のために10年間の利用を可能とする新しい制度を導入する特別措置法を成立させました。
今回閣議決定した法案では、所有者の氏名のみが記載され、住所が記載されていない「変則型登記」について、法務局の登記官に所有者を割り出すための調査権限を与えることや、調査しても所有者を特定できない場合に、その土地の開発行為などを行いたい地方自治体や企業の申し立てにより裁判所によって選任された管理者によって売却処分ができるようになります。
所有者不明土地の解消や発生の抑制には、土地の所有権や登記制度のあり方など、土地の所有に関する基本制度に踏み込んだ対策が必要です。
今週開催した「関係閣僚会議」では、来年までに制度改正できるよう検討をすすめることを指示しました。
所有者不明土地に関する課題を根本的に解消できるよう、迅速かつ総合的に取り組んでまいります。
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- 2019年02月23日 19:44