記事
- 2010年12月18日 11:14
前田元検事は特別公務員職権濫用罪で裁かれるべきだ
1/2
郵便不正事件の証拠を改ざんしたとして、証拠隠滅罪で起訴された大阪地検特捜部の元主任検事・前田恒彦被告(43)について、最高検は、特別公務員職権乱用容疑は不起訴とする方針を固めた。村木厚子・厚生労働省元局長=無罪確定=が無実と認識しながら職権を乱用して逮捕、起訴した疑いがあるとして、市民団体が同容疑で告発していた。 (朝日新聞12月16日朝刊より)
一昨日の朝日新聞朝刊が、郵便不正事件で「証拠隠滅罪」で起訴されていた大阪地検特捜部の前田元主任検事について、最高検は「特別公務員職権濫用罪」では不起訴とする方針を固めたと報じている。
この記事中で言及されている、前田元検事を「特別公務員職権濫用罪」で告発した市民団体とは、私も発起人の1人となっている「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」のことを指す。
しかし、当の「・・・声をあげる市民の会」には、このブログ記事を書いている時点で、最高検からは何の通達も届いていない。したがって、この記事は最高検からのリーク情報によって書かれたということがわかる。
何の権力も持っていいない市井の人々が集まって行った告発に、わざわざご丁寧に大新聞にリーク情報まで流すとは、検察当局は一体何を恐れているのだろう。
検察が恐れる特別公務員職権乱用罪での告発
それは、私たちが告発により投じた一石が、水面の輪のように広がり、前田元検事の処罰のあり方があらためて問題化され、そのことを通じて、国民の目が検察全体の体質に対する批判に向かっていくことを恐れているからに他ならない。
郵便不正事件で明らかになった前田元検事のFDデータの改ざんに対して検察当局は、当時の前田元検事の上司まで起訴した。こうした一連の対応は、一見徹底した処罰対応をおこなっているように見えるが、実はその逆で、この問題の本質の隠蔽工作に他ならない。
そのことは、「証拠隠滅罪」と私たちが告発をおこなった「特別公務員職権濫用罪」の違いを見ていけば理解できる。
会のホームページでもこのことは詳しく解説しているが、前田検事がフロッピーディスク(以下FD)を改ざんしたことには、重要な2つの問題がある。
それは、本来、村木さんの無実を証明する証拠であったFDを、改ざんによって有罪の証拠にしようとしたという点だ。つまりこれは、(1)無罪の証拠を隠滅し、(2)有罪の証拠をでっち上げた、ということで二重に裁かれるべき行為といえる。
最高検では、「FDを改竄した時点では、村木さんが無実であるという確証がなく、他の証拠で有罪を立証できると考えていた」という理屈にならない理屈で、前田検事が、意図的に冤罪をでっち上げようとしたわけではないとし、そのことを以て証拠隠滅罪で起訴したわけだが、最高検がいうように前田元検事が「他の証拠で有罪を立証できると考えていた」のであるなら、そもそもFDを改ざんする動機も生まれなかったはずだ。
FDの日付は、村木さんの無実を示す明らかな証拠であり、それを前田元検事は有罪をでっち上げる意図を持って改ざんしたのである。
証拠隠滅罪と特別公務員職権濫用罪の違い
ここで証拠隠滅罪というものがどういうものか見てみよう
(証拠隠滅等)
第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
ここだけを読むと、前田元検事のやったことに該当しているようにも見えるが、この条文はその前後も含めて読む必要がある。
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(犯人蔵匿等)
第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
一昨日の朝日新聞朝刊が、郵便不正事件で「証拠隠滅罪」で起訴されていた大阪地検特捜部の前田元主任検事について、最高検は「特別公務員職権濫用罪」では不起訴とする方針を固めたと報じている。
この記事中で言及されている、前田元検事を「特別公務員職権濫用罪」で告発した市民団体とは、私も発起人の1人となっている「健全な法治国家のために声をあげる市民の会」のことを指す。
しかし、当の「・・・声をあげる市民の会」には、このブログ記事を書いている時点で、最高検からは何の通達も届いていない。したがって、この記事は最高検からのリーク情報によって書かれたということがわかる。
何の権力も持っていいない市井の人々が集まって行った告発に、わざわざご丁寧に大新聞にリーク情報まで流すとは、検察当局は一体何を恐れているのだろう。
検察が恐れる特別公務員職権乱用罪での告発
それは、私たちが告発により投じた一石が、水面の輪のように広がり、前田元検事の処罰のあり方があらためて問題化され、そのことを通じて、国民の目が検察全体の体質に対する批判に向かっていくことを恐れているからに他ならない。
郵便不正事件で明らかになった前田元検事のFDデータの改ざんに対して検察当局は、当時の前田元検事の上司まで起訴した。こうした一連の対応は、一見徹底した処罰対応をおこなっているように見えるが、実はその逆で、この問題の本質の隠蔽工作に他ならない。
そのことは、「証拠隠滅罪」と私たちが告発をおこなった「特別公務員職権濫用罪」の違いを見ていけば理解できる。
会のホームページでもこのことは詳しく解説しているが、前田検事がフロッピーディスク(以下FD)を改ざんしたことには、重要な2つの問題がある。
それは、本来、村木さんの無実を証明する証拠であったFDを、改ざんによって有罪の証拠にしようとしたという点だ。つまりこれは、(1)無罪の証拠を隠滅し、(2)有罪の証拠をでっち上げた、ということで二重に裁かれるべき行為といえる。
最高検では、「FDを改竄した時点では、村木さんが無実であるという確証がなく、他の証拠で有罪を立証できると考えていた」という理屈にならない理屈で、前田検事が、意図的に冤罪をでっち上げようとしたわけではないとし、そのことを以て証拠隠滅罪で起訴したわけだが、最高検がいうように前田元検事が「他の証拠で有罪を立証できると考えていた」のであるなら、そもそもFDを改ざんする動機も生まれなかったはずだ。
FDの日付は、村木さんの無実を示す明らかな証拠であり、それを前田元検事は有罪をでっち上げる意図を持って改ざんしたのである。
証拠隠滅罪と特別公務員職権濫用罪の違い
ここで証拠隠滅罪というものがどういうものか見てみよう
(証拠隠滅等)
第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
ここだけを読むと、前田元検事のやったことに該当しているようにも見えるが、この条文はその前後も含めて読む必要がある。
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
(犯人蔵匿等)
第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。



