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教育資金・結婚子育て資金の一括贈与非課税措置の見直しについて

教育資金贈与と結婚・子育て資金贈与の非課税措置は、適用期限が2年間延長となりましたが、受け取る側の所得が1000万を超える場合は、制度の対象外とする改正案となっています。

 受け取る側の上限を所得額1000万としたのは、政府税制調査会をはじめ、格差の固定化を招くという批判があったからであると報道されています。

 教育資金贈与の利用件数も初年度(13年度)に比べて、17年度は23%減、結婚・子育て資金贈与は、制度スタートの15年度に比べ、わずか5%(17年度)となっており、見直しの機運が高まったのは理解できます。

 しかし、受贈者の合計所得要件が、1000万円迄という理由は不明です。

 例えば、住宅の購入新築増改築の際、贈与を受けると一般住宅は700万、一定の基準を満たすと最大1200万迄贈与税が非課税となる、「住宅資金贈与の非課税枠」の受贈者の、贈与を受けた年の、合計所得金額は、2000万円です。

 住宅資金贈与の所得要件が2000万円で、未来への投資でもある、教育、結婚、子育て資金贈与の所得要件が1000万円である理由は何なのか。

 また、親の所得と子どもの学力学歴に、因果関係があるのは、様々なデータで明らかな様ですが、教育資金の世代間の移転を非課税にすることが、格差固定化の原因となる具体的な調査があるのか、また、教育資金贈与の利用件数が減少している一方で、文科省が制度の恒久化と拡充を求めているが、それぞれの見解も検証していきたいと考えています。

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