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児相は弁護士を活用すべき。損保では当たり前のこと

最近の極めて残念な児童虐待事件について、弁護士を活用すべきというブログを書いた。そうしたところ、同じ弁護士の方が児相に弁護士を置くことは不要、という記事を書かれていることを目にした。ほかの問題であればいちいち反応することもないが、この問題は別だ。子どもの命がかかっているからだ。

私も児相に弁護士を常駐させるべきとは思っていない。しかし、今回の小学4年生の女児の父親のように、いわゆるモンスターペアレントのような類型の方に一般職の公務員が対応するのは困難を極める。そういったケースを弁護士にスポットで委任することは当たり前の話である。例えば、事件対応のプロである損害保険会社も、困難事件(事故態様が複雑な時ばかりではなく、相手方が暴力団関係者であったり、苦情が激しかったりする場合も含まれる)はプロである弁護士に委任し、対応を一任する。

そして、そういう事件は全体から見ればそんなに多いものではないから、依頼者である保険会社にとっての経済的負担もそれほ大きくない。保険加入者(虐待事件では被害児童にあたる)を守るためにも、担当社員(児相職員)を守り過度のストレスから解放して円滑かつ適切な業務執行を続けるためにも必要なコストなのだ。

なお、断っておくがそれが弁護士の儲け口になる、などの低い意識で提言をしているのではない。この種の事件は、弁護士にとっても大きなストレスがあり、場合によっては身の危険を感じることすらある。私も勾留中の相手方から、違法な脅迫状を複数受け取り、法廷においてすら凄まれたことがあった。また、事件報酬も低廉な定額制になるであろうから、大多数の弁護士にとっても決して喜んで受けたい事件類型ではないだろう。

それでも、現状は変えなければならない。制度を作ることによって、確実に救える命があるからだ。

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