- 2019年01月28日 10:12
世耕大臣のダボス会議での「人質司法」擁護“失言”を、朝日はなぜ削除したのか
1/2ダボス会議に出席した世耕弘成経済産業大臣が、1月23日、「日本に関する討論会」の場で、日産自動車前会長のカルロス・ゴーン氏が特別背任などの罪で起訴された事件で日本の刑事司法制度に批判が出ていることに関して、「各国の司法制度は歴史上の成り立ちがそれぞれ違う。その一部を切り取ってその国の司法制度が正しいか間違っているかという議論はフェアではないと思う」と述べた上、「日本ではよほど大規模なテロのような犯罪でない限り通信傍受はできないが、米国や欧州、多くの国々はあらゆる犯罪に関して通信傍受ができる」と述べたと朝日新聞が報じた(1月24日09時44分配信ネット記事)。
この中の「日本ではよほど大規模なテロのような犯罪でない限り通信傍受はできない」との発言に対して、趙誠峰弁護士が
これは事実に反する。嘘。平成28年刑訴法改正によって通信傍受は詐欺などにも拡大され、およそテロとは無縁の事件でも「現に」通信傍受が行われている。いますぐ発言を訂正すべき
とツイートするなど、SNS上で批判の声が上がった。すると、その直後、同記事から、通信傍受に関する記述がすべて削除された。
趙弁護士は、その事実を指摘し、「誤った発言部分がカットされていることは、これはこれで大問題ではないか。どういう経緯で記事の内容を変えたのか朝日新聞ははっきりするべきではないか」とツイートしている。
安倍首相も含む各国の首脳、要人が出席し、海外のメディアも注目する「ダボス会議」という国際会議での「日本に関するセッション」の場で、現職の経産大臣が、日本の「人質司法」を擁護するかのような発言を行い、しかも、明らかに誤った発言をしたとすると、極めて重大な問題だ。
通信傍受についての明らかに誤った発言
まず、世耕氏の「通信傍受に関する発言」が、ダボス会議の場で本当に行われたのか否かが問題になるが、記事の掲載と削除の経緯からすると、あったと考えざるを得ない。
世耕氏が、当該発言をしていなかったのに発言したかのように誤って報じたというのであれば、現職閣僚の発言についての朝日新聞の誤報だったということになり、明示的に訂正するのが当然である。訂正がないということは、世耕大臣の発言はあったが、何らかの事情で削除したということしか考えられない。念のため、朝日新聞の「お客様オフィス」に問い合わせたが、「世耕大臣の発言はあったと考えてもらって差し支えない」とのことであった。
そして、世耕氏が「日本の通信傍受の対象犯罪は大規模なテロのような犯罪に限られている」と発言したとすれば、その内容は、明らかに誤っている。
日本における「通信傍受」は、2000年に施行された通信傍受法で、対象犯罪が、薬物・銃器・集団密航・組織的殺人の4類型に限られていたが、もともと、「大規模なテロのような犯罪」に限られていたわけではない。しかも、2016年12月施行の刑事訴訟法改正に伴う通信傍受法の改正により、対象犯罪が爆発物使用・殺人・傷害・放火・誘拐・逮捕監禁・詐欺・窃盗・児童ポルノの9類型に拡大されており、現在では、詐欺・窃盗などの財産犯も含まれている。
しかも、世耕氏は、第1次安倍内閣発足と同時に内閣官房副長官に就任し、刑訴法改正と併せて通信傍受法改正案が成立した2016年5月も、官房副長官の地位にあった。なぜ通信傍受の対象犯罪が「大規模なテロのような犯罪に限られている」などという誤った認識を持っているのかも極めて不可解である。
問題は、その世耕発言が、どのような趣旨で行われたものなのかである。当初の朝日新聞の記事も、世耕氏の発言の要点を伝えたものであり、発言全体がどのような趣旨だったのかは不明だが、少なくとも、世耕氏が、ゴーン氏の事件で問題にされている日本の刑事司法制度に対する海外の批判に関して発言したこと、それが、犯罪事実を認めない限り保釈が許可されず身柄拘束が続く「人質司法」への批判を強く意識したものであったことは間違いないと考えられる。
世耕氏は、なぜ、「人質司法」に対する海外からの批判への反論で、通信傍受のことを持ち出したのだろうか。
ゴーン氏の事件に関して海外から批判されている「人質司法」というのは、ゴーン氏の事件のような、凶悪事件ではない経済犯罪においても、犯罪事実を否認し、無罪主張をしている被告人については、「罪証隠滅のおそれがある」との理由で保釈が認められず身柄拘束が長期化する現実のことである。それは、「推定無罪の原則」を軽視し、長期の身柄拘束を、自白獲得・無罪主張の封じ込めに使う検察と、それを容認してきた裁判所の姿勢の問題である。(高野隆氏【人質司法の原因と対策】)
一方、「通信傍受」は、捜査機関が裁判所の令状を得て行う捜査手段であり、その対象をどの範囲の犯罪に認めるかは、保釈を認めない理由の「罪証隠滅のおそれ」とは凡そ関連性がない問題だ。
世耕氏の発言の趣旨が、仮に、「日本では、捜査機関に通信傍受が許される範囲が狭いから、通信手段による罪証隠滅が行われることが防止できない。だから否認している被告人の保釈が認められないことも合理性がある。」というものだとすると、全く見当違いも甚だしい。
それどころか、「人質司法」の解消のためには、捜査機関にさらに広範囲に通信傍受を認めるべきという恐ろしい発想につながりかねないのであり、現職閣僚がそういう考えを持っていること自体が重大な問題だ。
いずれにせよ、朝日新聞の報道によれば、日本の経産大臣が、国際会議の場で、経産省の所管外の刑事司法制度に関する発言をし、その内容に重大な誤りがあった可能性が高いのであるから、その発言全体がどのようなものであったのかを明らかにすべきである。その上で、世耕氏が、説明責任を果たすことが不可欠だ。



