- 2019年01月27日 10:09
やはり共同親権は非現実的 子の福祉の観点からも完全に切り離すことが求められている
離婚後の親権は、一方の配偶者のみの単独親権になります。
多くは母親が引き続き、子を養育し、親権者となります。どちらを親権者とするかで争われ、協議離婚が成立しなかった場合、離婚訴訟手続きの中で親権者を裁判所が指定することになりますが、この場合も多くは母親が親権者として指定されることが多いのが実情です。
これはそれまでの監護者が主に担ってきた方が親権者として指定されるのですが、多くは母親が実際の養育監護をしてきたという実情があるからある意味は母親が指定されることが多いのは当たり前のことです。
親権者に指定されなかった側から離婚後も共同親権にすべきだという主張がありますが、私は非現実的であり、弊害しかないというのが私の主張です。
「離婚後の共同親権は弊害しかない 単独親権にこそ合理性がある 単独親権違憲訴訟にみる」
そうすると外国では共同親権が主流じゃないかという声が聞こえてくるのですが、フランスでも同様の問題があるということを知り、やっぱりという感じです。
「DV離婚、悩み多き「面会交流」…フランスでも 映画『ジュリアン』公開」(弁護士ドットコム)
問題のある案件こそ共同親権の弊害が露骨に出るのです。問題のない案件は例え共同親権でなかったとしてもそうそう弊害はありません。切り離しても問題はないのです。
フランス映画の事例は、DVが立証できなかった場合を想定した構成になっていますが、そういった場合も当然にあるわけです。そういう場合は離婚後も共同親権などとしたら、いつまでつきまとわれるのか、あるのは恐怖だけになります。
この観点からは日本のことですが、面会交流を原則実施すべきという原則実施論に立っていることは非常に問題です(裁判所は公式には原則実施論を否定しています。しかし、実態は、原則実施論で、面会による弊害を立証できない限りは面会を命じることが往々にしてあります)。共同親権ではないにもかかわらず、子が父親に会うのは子の福祉に適うという一般論を絶対視するのですが、それ自体、円満な両親を前提にしなければ成り立ちませんし、離婚後も円満ではっきりと他方配偶者と他人であることを自覚できていないような者には危なくても接触などさせられるはずもないのです。少なくとも暴力を振るった人間に会いたくないのは当然のことであり、それによって子に会えなくても自業自得でしかないのです。
「DV元夫に何故、子に面会させなければならないのか、問題が起きたら誰が責任を負う?」
こういった観点からも離婚後の共同親権など論外です。
でも、おかしな意見も見聞きしました。
「母親に暴力は振るっても、子の自分にとっては良い父親でした。」
だから面会が相当?
自分には酔い父親だが、面前で母親に暴力を振るう?
それを見ていても何も感じないのでしょうか。そのような暴力に鈍感になっているのですか。
歪んでます。
こんな姿をみても良き父親なのでしょうか
子の前で母親に暴力を振るっていても良き父親…、そんな感覚を前提に、母親に面会をするよう強要することが正当化されようはずもありません。
参照 東北大学大学院法学研究科 水野紀子教授の分析です。
「「離婚しても子に会いたい」は親のエゴか DVや児童虐待の再発防止がカギ」