- 2019年01月25日 09:15
"看過できぬ"全国の僧侶が警察に怒るワケ
1/2福井県の僧侶が「法衣での運転は危険」として交通違反切符を切られた。この僧侶は支払いを拒否しており、全国の僧侶が「看過できない」と抗議の声をあげている。僧侶(浄土宗)でジャーナリストの鵜飼秀徳氏は「抗議は理解できる。しかし日本の法衣は社会情勢に応じてデザインを変えてきた。法律でダメだと言われれば、改良するしかない」と語る――。
全国の僧侶がSNSなどを通じて「青切符」に猛抗議
「あの法衣(ほうえ)事件、どう思う?」
いま、全国の僧侶の間で、ある話題が持ちきりである。昨年9月、福井県で法衣(僧侶職にある人がまとう衣装)を着た40代男性の浄土真宗の僧侶が車を運転していたところ、「法衣での運転は危険」として反則金6000円の納付書を含む交通違反切符を切られたのだ。僧侶は納得がいかず、支払いを拒否。同宗派は「宗派全体に及ぶ問題。取り締まりは受け入れがたい」とし、全国の僧侶らもSNSを通じて抗議の声をあげるなど、にわかに騒ぎが大きくなってきている。
ある京都在住の知人の僧侶が、こうつぶやいた。
「京都では法衣を着て運転しても検挙されることはないみたいだけれど、これは看過できないね。私もSNSで抗議活動しようかな」
福井では、法衣を着て運転してはダメだが京都ではOK、というのはどういうことか。福井県では道路交通法施行細則に「下駄、スリッパその他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣服を着用して車両を運転しないこと」と記載されており、これが取り締まりの根拠になっている。
「法衣で運転」福井・岩手ではNG、京都・長野はOK
この同法細則は都道府県でまちまちなのだ。
たとえば岩手県の細則では「衣服の袖、裾等によって運転の障害となるような和服等を着用して運転することを禁止」とハッキリと規定している。細則によって和装での車の運転が制限されているのは、東北を中心とした東日本に多い傾向がある。
長野県の細則には、具体的な禁止要項がないので取り締まりの対象にはなっていないという。同県に住む知人の僧侶に事情を聞いてみた。彼は地元仏教会で構成するバイク集団「坊僧族」のメンバーである。
坊僧族は例年4月、地元37の寺院で結成する松本佛教和合会が、法衣を着用して原付バイクで托鉢(たくはつ)をして回る。地元の風物詩となっているが、聞けば、法衣の下には作務衣のズボンを着用し、より安全を期しているという。とはいえ、法衣を着たまま車を運転するより、バイクのほうが危険度は高そうな気もするが、これまで取り締まりを受けたことはないという。

松本市内を疾走する「坊僧族」のメンバー
京都府でも特段の規定は見当たらない。それもそのはず、京都は和服の本家本元である。京都では昔から「白足袋族」という言葉があるくらいだ。「白足袋には逆らうな」と言えば、京都では寺院・神社、華道、茶道、花街関係者は影の権力を持っていて、もめるとややこしいことになることを意味する。
僧侶が「#僧衣でできるもん」で縄跳び動画アップ

※写真はイメージです。(写真=iStock.com/kozuephotography)
京都では現在、官民あげて和装の普及に取り組んでいる最中で、着物姿で街を歩けばさまざまな特典が受けられる。和服姿の観光客がレンタカーを運転する姿もしばしば目にするほどである。
私の近隣でも、日常的に車やバイクや自転車に乗った僧侶が往来する。それはごく自然な風景である。私も法衣姿で自動車を運転することがあるが、とくに1日数十件の檀家さんの自宅を回向(えこう)して回るお盆の季節は、いちいち着替えてなどいられない。
福井県警は「法衣が問題なのではなく、着方が問題」としているが、そもそも日常的に着用する法衣(改良服と呼ばれる)は動きやすく仕立ててあるものだ。現場で取り締まった警官が法衣の知識が及ばなかったのは当然であろうが、その後付けの理由が苦しい。
県警は、「裾をたくし上げたり、袖がシフトレバーの邪魔にならないようにまとめたりするなどの工夫があれば、問題なし」としている。が、袈裟(けさ)の裾をたくし上げれば下半身が露呈してしまい、別の問題が起きそうである。そもそも、オートマチック車全盛の時代に「袖がシフトレバーの邪魔になる」という解釈は疑問だ。
さまざまな報道を受け、ネット上では全国の僧侶が「#僧衣でできるもん」というハッシュタグをつけ、縄跳びなどの複雑な動きが可能とする動画をアップするなど、抗議行動に出ている。
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