- 2019年01月21日 12:04
「学校の落ち度がなければ、今も息子は生きていた」 自殺した生徒の名誉回復と、遺族の知る権利を求める 〜 東京都・いじめ自殺訴訟で、原告が意見陳述
1/22015年9月、東京都立小山台高校1年生の男子生徒(当時16)が自殺した。母親は、男子生徒が悩みを訴えていたのに、学校側が対応を怠ったことが原因だとして、東京都を相手に約9300万円の損害賠償を求めている。この裁判の第一回口頭弁論が1月11日、東京地裁(鈴木正紀裁判長)で開かれた。この日は母親が意見陳述をし、「息子の人権と名誉の回復、遺族の知る権利を守るため、苦渋の決断として裁判をすることにしました」と述べた。都側はまだ、認否を明らかにしていない。
学校調査でも、調査委報告書でも、いじめと認められず…
訴状などによると、2015年4月、高校入学後から生徒は嫌がる呼び名で同級生から何度も呼ばれていた。また、無視などのいじめを受け、それを苦に9月27日、JR中央線の大月駅(山梨県大月市)のホームから飛び降り、電車にはねられ、死亡した。4〜5月、生徒は学校のアンケートに悩みを記載し、スクールカウンセラーの相談を希望していたが、適切に対応しなかった、としている。
また、生徒の死後に行われた学校の調査では、いじめは認められなかった。しかし、遺族が生徒のスマートフォンのデータを復元したことで、いじめがあったのではないかとの疑念を持った。そのため、16年1月、都教委では「いじめ問題対策委員会」を開催し、「調査部会」の委員を指名した。そして、1年8ヶ月後の17年9月、調査部会が報告書を提出。「収集できた資料の範囲内で判断する限りにおいて、いじめがあったと判断することは極めて困難」と結論づけた。

報告書では法律上の定義ではなく、加害生徒の意図を考慮していた
調査部会はいじめを認定しない理由として、本人のメモ・遺書がない中で、心身の苦痛を感じていたのかが判断できないことを挙げていた。また、次のように、いじめ防止対策推進法のいじめの定義を、報告書では採用していないことが話題になった。
「関係性が存在する以上、今回、当該生徒が同じクラスの生徒や同じ部活動の生徒の言動から、心理的影響を受けていたことは事実である。その結果、当該生徒が、不快感や寂しさを感じたことがあったであろうことは否定しない。だが、いじめ問題に対する指導を行うに際して、学校、教職員がその端緒として活用する定義としては有用であるとしても、少なくとも、いじめ防止対策推進法に基づき重大事態の調査が行われるに当たってはこれをいじめと捉えることは広範にすぎる」
こうした解釈は、同調査部会だけではない。例えば、葛飾区のいじめ調査委でも同様な解釈が採用されている。こうした対応に遺族は納得せず、NPOの意見書などを添えて、再調査を求めた。東京都の知事部局の検証チームは、調査委の調査は不十分だったとして、再調査を決めた。提訴をしたのは、再調査の結論が出る前だ。
また、調査の過程では、調査部会の事務局をしている都教委の担当者が遺族を怒鳴る場面があり、報告書が発表された会見で、記者の質問の中で、都教委側がそれを認めている。
被告・都側は、この日の弁論までに調査委の調査報告書の本文を証拠として提出していた。鈴木裁判長は、元になる資料が他にあることを確認した上で、次回期日までに認否を含めた主張するように求めた。また、時間的猶予もあるため、原告側には、被告の書面を見た上で反論するようにと、促した。