質問主意書という制度があります。
国会議員が書面で内閣に質問し、内閣はそれに対する答弁を閣議決定して返すというものです。
この臨時国会で出された主意書の中にこんなものがありました。
「一 道路交通法上、電動車いすの利用者は歩行者であるという認識で良いか、政府の見解を伺います。それに対する答弁は
二 道路交通法上、電動車いすの利用者が飲酒して電動車いすに乗り移動した場合、飲酒運転に問われることはあるのか、政府の見解を伺います。
三 (略)」
「電動車椅子(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号の三に規定する身体障害者用の車いすのうち、原動機を用いるものをいう。以下同じ。)を通行させている者は、歩行者ではないものの、その通行の安全を図るため、同条第三項の規定により、歩行者として同法の規定を適用することとされている。
また、同法第六十五条第一項においては、 酒気を帯びて車両等を運転することを禁止しているところ、当該車両等には、電動車椅子は含まれない。
他方で、電動車椅子は、原動機を用いる機械であり、飲酒してこれを利用した場合には利用者の判断や操作を誤らせ、利用者自身や周囲の歩行者等が事故に遭う危険を生じさせ得るものであることから、警察庁としては、その利用者等に対し、飲酒してこれを利用しないよう呼び掛けているところ(以下略)。」
電動車椅子を利用するときも飲酒はしないように気をつけましょう。