森友問題の真相解明を追及する弁護士、研究者の会は検察の今年の5月末の不起訴処分には大阪検察審査会に異議の申立を行った。その後も審査委員全員に起訴議決をするのが皆さんの役割という意見書をだしたり、補助弁護士委員が選ばれているとすれば弁護士向けの意見書も準備している。
上脇博之教授が2017年3月に「近畿財務局が森友学園との面談、交渉記録」等の情報公開請求をした。同年5月にはその文書は一切開示されなかった。開示を求めていない無関係な森友学園の決算書類などが開示されてきた。
「近畿財務局が森友学園との面談、交渉記録」の開示請求があれば、それを開示しない場合はその当該文書については「不開示決定」という処分で、その理由を記載する義務があることが情報公開法9条2項に定められている。
近畿財務局長の文書には「近畿財務局が森友学園との面談、交渉記録」は一切開示していないのに、その不開示決定通知(もちろん理由も)もなかった。東京のNPO法人の情報公開請求には同じ文書は「不存在」との理由で開示しなかった。
そこで原告は「近畿財務局が森友学園との面談、交渉記録」等の文書については開示決定もないし、不開示決定もないとして、不作為の違法確認訴訟を提訴していた。
ところが財務省は国民の反発が強いので、ついに今年の6月5日に反省したかのごとき顔をして「近畿財務局が森友学園との面談、交渉記録」など217件の交渉記録があったことを認めた。
そこで原告は「近畿財務局が森友学園との面談、交渉記録」等とは217件の記録であるとしてその開示しないのは違法であると迫った。同時に217件の文書がいつ廃棄されたのか、時期も明らかにするよう求めた。裁判長も独自に「近畿財務局が森友学園との面談、交渉記録」と217件の記録の関係について次回まで明らかにするよう国に釈明を求めた。
11月28日の大阪地裁の口頭弁論では国は「異例にも」原告の釈明も特に裁判官の釈明にも答える必要がないと拒否してきた。
その理由は珍答弁であった。国の第3準備書面において、「森友学園との面談、交渉記録」及び「森友学園以外の者との面談、交渉記録」目録記載の217件の文書(以下「本件面談、交渉記録文書217件の行政文書」という)について「仮に、開示対象文書である(1)ないし(8)に該当するにもかかわらず開示を実施していない文書が存在する場合には、当該文書は本件処分において不開示決定がされたと解するべきである。」などと不可解な、新しい珍主張を行ってきた。
法廷でも裁判官や原告代理人の釈明にも何ら応答しない。
裁判官もむっとしたのか「それなら、原告代理人、国が不開示処分があったと言うなら、その処分の取消訴訟も追加してはどうか。同時に期限が徒過している正当理由も記載して」と促した。同時に国には前記裁判官の釈明に応えるように督促した。
財務省の麻生大臣は反省している振りをして森友事件の幕引きを図ったが国は一切反省していないことがこの事実からも明らかになった。
(注)原告は取消訴訟も予備的に追加した。国の説明は情報公開法9条2項に反し、最高裁の判例にも違反すると。
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- 2018年12月12日 17:18