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- 2018年09月14日 14:56
高校の部活は教育の一環として行われている 部活指導の恣意は許されない
高校の部活で、加入したのに練習に参加させてもらえないということは許されるのかどうか、私は当然に許されないと考えていたのですが、弁護士ドットコムでは逆の回答がありました。
部活が任意で加入したり脱退したりすることができるとしても、顧問が練習に参加させないということ自体、差別的な取り扱いというだけでなく、教育の場としても重大な問題があります。
部活とは、学校の中の公的な活動として位置づけられており、そこでの教育目的も明確にされています。
顧問の役割は、こうした生徒の自主的、自発的活動を支えるものでなければなりあません。
暴言が許されないのは当然としても暴言さえなければ練習させないことは自由ということにはなり得ません。そこには合理的な理由が必要だし、教育上の配慮も必要です。
部活をサボったと評価されたとしても、それに対する叱責や指導があり、その間、一時的に練習に参加させないということはあったとしても、長期に渡って練習に参加させないということを正当化する要素は全くありません。単なる見せしめでしかなく、教育上の効果など全くありません。
この事例でいえば、試合に負けたことによって落ち込んでいたということですから、そうした心情については、顧問やその他部員とともにどう考えるのかといったことも必要です。
特にこういったスポーツ界(運動部)では、指導者によるパワハラ的なことが起こりがちであり、力で相手を屈服させているだけにしかなっていません。強豪校ということになると勝利至上主義に陥り、生徒不在の運営が行われがちです。
顧問という上位に立つ者が自分の感情にまかせて練習させないとしていることは教育上も弊害しかなく、学校側は当然に顧問に対して改善を命じるなどの処置を執らなければなりません。
こうした顧問という指導者による横暴な行為がまかり通るようでは問題です。
このような処遇を受けて精神的に傷つかない生徒があろうはずもありません。
確かに慰謝料請求ということになった場合、それが認容されるかどうかについては裁判所がこの程度であれば精神的に苦痛を負ったとまでは評価できないなどと判断するかもしれません。弁護士ドットコムの弁護士による回答はこうした観点からのものかとも考えられます。
この事案で裁判所が生徒が精神的苦痛を負ったとまではいえないと評価するのであれば、その方が問題ですが、この問題は、裁判所に訴えるのかは最終手段としては当然に選択肢の1つですが、それよりも顧問の暴挙に対して、直ちに学校側には善処を求めるべき事案です。
学校側が放置すること自体、責任の放棄でしかありません。
「大阪商業大学の不祥事 何故、体育会系って、このような上意下達、強要が後を絶たないんだろう?」
「「雑草ちゃん」「坊主にさせるぞ」部活顧問からの言葉の暴力、法的に訴えられるのか」これに対する回答は次のとおりです。
「相談者の女性は、試合に負けて練習する気力が起きなくなり、1週間ほど部活を休みました。その後、部活に戻ると、顧問は草抜きを命じ練習に参加させてくれません。さらに、女性のことを「雑草ちゃん」と呼び、「男子みたいに坊主にさせるぞ」「草引き用の道具を買ってやろうか?」といった言葉を浴びせてくるそうです。結局、夏休みの間中ずっと草抜きをさせられ、夏休みが終わったあとも続いたといいます。」
「部活動は、中学・高校においても教育課程外の活動です。そして、大学においても、顧問が部活動に参加させなければならないという義務規定も見受けられません。そのため、顧問が部活動の練習に参加させないということだけで、法的な責任を問うことは難しいでしょう。」法的責任を問うことは難しい…、確かにいきなり訴えるかどうかという場面ではないので、問題設定の仕方がどうなのかということかもしれません。
部活が任意で加入したり脱退したりすることができるとしても、顧問が練習に参加させないということ自体、差別的な取り扱いというだけでなく、教育の場としても重大な問題があります。
部活とは、学校の中の公的な活動として位置づけられており、そこでの教育目的も明確にされています。
顧問の役割は、こうした生徒の自主的、自発的活動を支えるものでなければなりあません。
暴言が許されないのは当然としても暴言さえなければ練習させないことは自由ということにはなり得ません。そこには合理的な理由が必要だし、教育上の配慮も必要です。
部活をサボったと評価されたとしても、それに対する叱責や指導があり、その間、一時的に練習に参加させないということはあったとしても、長期に渡って練習に参加させないということを正当化する要素は全くありません。単なる見せしめでしかなく、教育上の効果など全くありません。
この事例でいえば、試合に負けたことによって落ち込んでいたということですから、そうした心情については、顧問やその他部員とともにどう考えるのかといったことも必要です。
特にこういったスポーツ界(運動部)では、指導者によるパワハラ的なことが起こりがちであり、力で相手を屈服させているだけにしかなっていません。強豪校ということになると勝利至上主義に陥り、生徒不在の運営が行われがちです。
顧問という上位に立つ者が自分の感情にまかせて練習させないとしていることは教育上も弊害しかなく、学校側は当然に顧問に対して改善を命じるなどの処置を執らなければなりません。
こうした顧問という指導者による横暴な行為がまかり通るようでは問題です。
このような処遇を受けて精神的に傷つかない生徒があろうはずもありません。
確かに慰謝料請求ということになった場合、それが認容されるかどうかについては裁判所がこの程度であれば精神的に苦痛を負ったとまでは評価できないなどと判断するかもしれません。弁護士ドットコムの弁護士による回答はこうした観点からのものかとも考えられます。
この事案で裁判所が生徒が精神的苦痛を負ったとまではいえないと評価するのであれば、その方が問題ですが、この問題は、裁判所に訴えるのかは最終手段としては当然に選択肢の1つですが、それよりも顧問の暴挙に対して、直ちに学校側には善処を求めるべき事案です。
学校側が放置すること自体、責任の放棄でしかありません。
「大阪商業大学の不祥事 何故、体育会系って、このような上意下達、強要が後を絶たないんだろう?」