一番トクをするのは「共稼ぎ」の中所得層
配偶者控除、配偶者特別控除が改正された。
これまでは夫の収入に関係なく、妻の給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除は一律38万円だった。2018年1月からは、夫の収入が1120万円以下の世帯は38万円と変わらないものの、1120万円超1170万円以下は26万円、1170万円超1220万円以下は13万円、1220万円を超えると控除がなくなるのだ。
では、配偶者特別控除はどう変わったのか。従来は妻の給与収入が103万円を超えると配偶者控除がなくなる代わりに、105万円未満までは38万円の配偶者特別控除が適用された。105万円以上は控除額が36万円となり、収入が増えるに従って控除額が縮小。141万円以上で控除がなくなった。改正後は、妻の収入が150万円までなら38万円の控除が適用される。控除を受けられる収入の範囲も201万円まで広がった。
つまり、改正後は夫の年収と妻の年収の組み合わせで控除枠が決まることになる。所得税額がどう変わるかは図の試算を参照してほしい。

"働き損"は妻収入が約156万(大企業は約125万)を超えると解消
なお、妻の給与収入が130万円以上(勤務先が社員501人以上の大企業の場合には、106万円以上)になると、妻自身の社会保険料負担が発生。年間14万円前後の負担増となり、給与が増えても手取り額が減る(130万円の壁)。「働き損」は、妻の収入が約156万円(大企業では約125万円)を超えると解消される。
ただし、妻が社会保険に加入すると、老後に自分の厚生年金を受け取れる。目先の損と将来の年金のどちらを優先するか、話し合いたい。
----------井戸美枝(いど・みえ)
経済エッセイスト
ファイナンシャル・プランナー。社会保険労務士。『100歳までお金に苦労しない 定年夫婦になる!』『5年後ではもう遅い!45歳からのお金を作るコツ』など著書多数。
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(社会保険労務士 井戸 美枝 構成=大山弘子)