「働き方法案」の採決が5月31日に先送りされることになった。
法案見送りを祈って、焦点である「高度プロフェッショナル制度」の問題点を、最初からざっくりまとめたい。
「働き方改革」関連法案とは
そもそも、「働き方改革」とは何を目指しているのか。
「働き方改革」関連法案概要|厚生労働省(以下、ここから箇条書き・引用)
「働き方改革」関連法案は主に、
A:長時間労働の是正 B:多様で柔軟な働き方の実現 C:雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
を目的としている。
「高度プロフェッショナル制度」は、Bの中でも「1.労働時間に関する制度の見直し」に属し、実行項目は下記である。
- 時間外労働の上限を設定(月45時間・年360時間。特別な場合でも単月100時間未満・複数月平均80時間・年720時間)
- 月60時間以上の時間外労働の割増賃金率について、中小企業への猶予措置を廃止。年次有給休暇10日のうち、5日は時季を指定して与えなければならない
- 高度プロフェッショナル制度の創設
- 労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければならない
本来、「働き方改革」関連法案は、「長時間労働の是正」を目指すものである。
しかし、片方では「時間外労働の上限」を設定しつつ、片方では超長時間労働につながる「高度プロフェッショナル制度」を創設しているという矛盾がある。
「高度プロフェッショナル制度」とは
「高度プロフェッショナル制度」とは、専門業務を行う年収1,075万円以上の労働者に、年間104日(かつ月4日)の休日さえ取らせれば、定額で残業させ放題の制度だ。
②特定高度専門業務・成果型労働性(高度プロフェッショナル制度)の創設
・職務の範囲が明確で一定の年収(少なくとも1,000万円以上)を有する労働者が、高度の専門知識を必要とする等の業務に従事する場合に、年間104日の休日を確実に取得させること等の健康確保措置を講じること、本人の同意や委員会の決議等を要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
4週のうち4日の休日義務さえも、4週最後の4日間に設定すれば、24日連続24時間勤務(休憩なし)が合法となる。
「休憩」「残業」「休日出勤」「夜勤」という概念自体が存在しなくなり、「残業代」がゼロになる。
「専門職・高年収じゃないから関係ない」と思った方、対象業務は拡大でき、年収は357万円程度まで下げることが可能である。
対象業務は、国会の議論がなくとも拡大できる
高度プロフェッショナル制度の対象業務は下記になる。
(一)高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務。
専門業務となってはいるが、「厚生労働省令で定める業務」とあるため、国会の議論を経ずに範囲が拡大される可能性がある。
1986年施行の「労働者派遣法」も、当初は、直接雇用の労働者が派遣社員に置き換えられないように、専門的な13業務に限って派遣を認めていた。
しかし、99年の「対象業務の原則自由化」と04年の「製造派遣解禁」によって、現在では労働者の4割以上が非正規雇用という惨状になっている。
このように、高プロもなし崩し的に対象業務や対象年収が拡大していくのが、今から目に見えるようだ。
年収要件は357万円まで下げられる
「高プロ制度は地獄の入り口 ~ High-pro systm is the gate to hell~」によると、高プロは年収357万円くらいの労働者にも適用できるとある。
年収を1075万円に設定し、契約上、働かなければならない時間を6264時間{(365日ー休日104日)×24時間}にする。
時給は、1075万円÷6264時間=1716円となる。
人間は24時間働けないから、休むごとに1時間あたり1716円、給料から減額されていく。
最終的には、労働基準法の労働時間規制(1週間40時間まで)にひっかからない年間労働時間数は、365日÷7日×40時間=2085時間となり、これに時給1716円をかけると、年収357万7860円となるのだ。