- 2018年05月22日 19:24
訴訟費用等をカンパで集めるなど最低、最悪、お下劣な行為だ。あとは弁護士会の気分次第になる。そんな制度はダメだろ? - 5月22日のツイート
本日(5/21)時点で833名の方から7,285,209円ものご支援を頂戴しております。本当にありがとうございます。状況は複雑化しておりますが淡々と進めてまいります。引き続きよろしくお願いいたします。
— ノースライム (@noooooooorth) 2018年5月21日
①大量懲戒請求を受けた弁護士が、懲戒請求した者を訴えた件で、何とこの弁護士は訴訟費用のカンパを募っていた!しかもその額720万円!まだカネを集めるという。訴訟費用のカンパは一つの方法だが、それは原告・被告が経済的に弱い立場の場合だ。
②今回の原告は弁護士で、しかもツイートを見る限り結構いい食事にいいお酒を飲んでいて、とても経済的弱者とは言えない。弁護士自らが原告となって自分たちが訴訟代理人となり、まさかこのカンパから弁護士費用を取るのだろうか。普通は弁護士費用は原告自らが負担するものだ。
③この訴え、負けてもこの弁護士には何の負担もない。普通の市民は裁判に負ければ訴訟経費や弁護士費用の負担があるものだ。しかも、もしカンパから自分たちの弁護士費用を徴収するなら、負けても弁護士報酬分黒字!恐ろしいビジネスモデルだ。僕の感覚では、超下品な弁護士行為だ。
このたび、私に対する大量不当懲戒請求に対応するための費用カンパのお願いを開始しました。何とぞ、ご協力をお願い致します。
— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2018年5月15日
◆みずほ銀行 普通預金口座(357) 口座番号4012715 pic.twitter.com/nQJ62n0G8V
①大量懲戒請求を受けた弁護士が、懲戒請求した者を訴えている件で、訴訟費用のカンパという手法はこの弁護士たちの流儀だね。訴訟費用は原則原告が負担するもの。それは勝てる見込みのない濫訴を防止するためだ。経済的弱者がカンパに頼ることは当然のこと。
②今回訴訟費用をカンパで集めれば、勝てるかどうかの見込みをきちんと精査せず、とりあえず訴えるという行動に出る。平成19年4月24日最高裁判決で懲戒請求が違法となったのは、弁護士が繰り返ししつこく懲戒手続きをとった相当特殊な事案だ。一回目の請求を違法としたわけではない。
③訴訟費用を原告が負担するからこそ、負ける可能性の高い訴訟はやらないことになる。原告が訴訟費用を負担しなければ、とにかく訴える。そして弁護士自らが原告となり、その弁護士が代理人となって弁護士報酬を取るというなら、負けても弁護士報酬が黒字となる。今回、カンパは厳禁だ。
橋下氏は、懲戒請求をテレビで呼びかけたことを理由に、所属弁護士会から業務停止の懲戒処分を受けていらっしゃいます。
— 嶋﨑量(弁護士) (@shima_chikara) 2018年5月21日
懲戒申立が急造したのは、橋下氏の影響は大きいと言われています。
https://t.co/Qb0S7TT8vN https://t.co/iNkXhf4o7h
①その後、最高裁判決によって僕のテレビ発言は表現の自由の範囲内で違法性はなしと確定した。もちろん不適切であると指摘を受けた。しかし、不適切ということで懲戒処分を下していたら、その基準は何?表現の自由への規制は慎重でなければならないことは貴殿でも勉強しているでしょ?
②貴殿の表現にも僕の視点では不適切なことは多々ある。しかしそれは表現の自由の範囲内だ。貴殿のような人たちは自分の表現については最大限保障せよ!と主張する。不適切とういう理由で自らの表現を規制されたら怒り狂うだろう。しかし自分と考えの異なる者の表現については全く配慮しない。
③「不適切」ということで懲戒処分を下すことを認めたら、弁護士会が気に食わない弁護士には懲戒処分をバンバン下し、弁護士会の気に入る弁護士には懲戒処分を却下するという治安維持法と同じ体制になる。その恐ろしさに貴殿は全く気付いていない。治安維持法には大反対のくせに。
④僕から言わせれば、大量懲戒請求を受けた弁護士が請求した者を訴え、訴えの前の和解なら10万円、訴えの後の和解なら60万円を請求する行為は下品極まりない。しかも訴訟費用等をカンパで集めるなど最低、最悪、お下劣な行為だ。あとは弁護士会の気分次第になる。そんな制度はダメだろ?
※この記事は橋下徹元大阪市長のツイートを時系列順に並べたものです。橋下徹の「問題解決の授業」公式メールマガジン【ご購読はこちらから→】http://hashimoto.president.co.jp/
橋下徹と直接議論できるサロン『橋下徹の激辛政治経済ゼミ』【お申込はこちら】→橋下徹の激辛政治経済ゼミ