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- 2010年08月16日 01:06
「監査役監査への期待ギャップ」に監査役はどう応えていくべきか
Asahi Judicialy(朝日「法と経済のジャーナル」)で連載されている証券取引等監視委員会委員長さんのインタビュー記事、同委員会前総務課長さんの記事は回を重ねるたびに興味深さが増しております。佐渡委員長の検察捜査や裁判員制度への思いなどは非常に面白いのでありますが、とくにお盆休みにアップされた前総務課長さんの記事 監査役監査や内部監査に課題 公認会計士監査は厳格化(前総務課長) は、上場会社の監査役の方々もドキっとするような個人的なご意見が付されております(おそらく上記記事は無償で閲覧可能なものだと思いますが)。以下、前総務課長さんのご意見の要約であります・・・
「あぁ、やっぱり監査役監査というのは日本のガバナンスにおいて不可欠な制度なのだ」と、世間一般から信頼を得るためには、単に制度として整備されているだけではだめでして、企業が窮地に至っているような場面で、監査役の対応が目に見えるような形で表現されるケースは必要であります。もちろん「物言う監査役」さんの登場、ということも想定されるところでありますが、私はむしろこういった「監査役は何をしていたのか」という問いが正面から投げかけられ、これに監査役さんが(額に汗して)正面から答えるような場面が増えることが必要なのではないかと考えております。そもそも「閑散役」というイメージがあれば、誰も監査役監査に期待していないわけでして、本気で監査役監査が期待されるようになるからこそ、問題が発覚すれば、その反面において取締役と同時に監査役も法的責任を負担してもらおう、会計監査人と一緒に「見逃し責任」を負担してもらおうといった風潮になるのでは、と思われます。
そして、そういった場面に遭遇して初めて、会計監査と業務監査との区別、人への監査と書類監査の区別、期末監査と期中監査の区別そして定例監査と非定例監査の区別などが真剣に議論されることになります。また、無過失を監査役自身が立証しなければならない開示責任(金商法上の民事賠償責任)を問われるような場面に監査役さんが遭遇することで初めて、会社の経営環境に合わせて、監査役がいかに効率的に監査を行うべきか、また自身で行うにおいて限界があれば、補助使用人(監査役スタッフ)を何名必要とするか、内部監査室や取締役会とどのようにモニタリング機能を分担すべきか、といった問題を真剣に考えるようになるものと思う次第であります。
いつも不思議に思っていたのだが、不祥事を起こした企業の内部監査や監査役はいったい何をやっていたのか?外部監査(注−会計監査)が実効的に機能する前提として、企業自身の内部統制、特に内部監査と監査役監査が有効に機能していることが不可欠である。しかし粉飾企業の監査役監査が実効的に機能していた事例は記憶にない。カネボウ、ライブドア事例等、監査役の責任はどうなっているのか、といった議論が聞いたことがない。会計監査人の法的責任同様、監査役監査についても「厳格化」が進むことが期待される。監査役監査に内部統制監査の概念が浸透するにあたって、監査役の職務としては取締役の違法行為の発見業務から違法行為の予防業務のほうへシフトしつつあるように思います。したがいまして監査役監査の実効性としては、違法行為が事前に予防されているのではないか、という意味においては機能していることは間違いないと思われます。ただ、前総務課長さんのおっしゃるように「監査役監査への期待ギャップ」は当然にあるところですし、違法行為の発見的機能という点において実効性が発揮されなければ監査役制度の運用面における有用性を十分に説明できないのも現実であります。(ちなみに、ライブドア社の監査役さん3名は、一般投資家による損害賠償請求訴訟第一審において、損害賠償責任が認められております)
「あぁ、やっぱり監査役監査というのは日本のガバナンスにおいて不可欠な制度なのだ」と、世間一般から信頼を得るためには、単に制度として整備されているだけではだめでして、企業が窮地に至っているような場面で、監査役の対応が目に見えるような形で表現されるケースは必要であります。もちろん「物言う監査役」さんの登場、ということも想定されるところでありますが、私はむしろこういった「監査役は何をしていたのか」という問いが正面から投げかけられ、これに監査役さんが(額に汗して)正面から答えるような場面が増えることが必要なのではないかと考えております。そもそも「閑散役」というイメージがあれば、誰も監査役監査に期待していないわけでして、本気で監査役監査が期待されるようになるからこそ、問題が発覚すれば、その反面において取締役と同時に監査役も法的責任を負担してもらおう、会計監査人と一緒に「見逃し責任」を負担してもらおうといった風潮になるのでは、と思われます。
そして、そういった場面に遭遇して初めて、会計監査と業務監査との区別、人への監査と書類監査の区別、期末監査と期中監査の区別そして定例監査と非定例監査の区別などが真剣に議論されることになります。また、無過失を監査役自身が立証しなければならない開示責任(金商法上の民事賠償責任)を問われるような場面に監査役さんが遭遇することで初めて、会社の経営環境に合わせて、監査役がいかに効率的に監査を行うべきか、また自身で行うにおいて限界があれば、補助使用人(監査役スタッフ)を何名必要とするか、内部監査室や取締役会とどのようにモニタリング機能を分担すべきか、といった問題を真剣に考えるようになるものと思う次第であります。



