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- 2012年01月10日 07:35
65歳までの再雇用義務化と年金のしくみ
平成23年12月に厚生労働省は、年金支給開始年齢の引き上げにあわせて60歳以上の雇用を確保するため、65歳まで希望者全員の再雇用を企業に義務化する方針を示しました。
法改正を行い、2013(平成25年)年度からの実施を目指すようです。
年金については先般、ブログにも書きましたが68歳もしくは70歳からの支給開始年齢の引き上げ議論と関連するものではありません。
平成6年と平成12年の改正で、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳へ段階的に引き上げられていることに対応するものです。
個人事業者などで国民年金のみに加入されている方は、既に65歳から老齢基礎年金は支給開始となっています。
現行でも継続雇用制度の導入などによって65歳までの雇用確保の義務付けがなされています。
但し、希望者全員を再雇用しなければならないということではなく、労使協定によって選定基準を設けることができます。
今回の厚労省の方針は、この選定基準を設けずに希望者全員の雇用をというものですが、果たして現実的かなと疑問は感じています。
もちろん、再雇用の場合は、それまでと同じ仕事や給与、勤務形態でということではありませんのが、中小企業にとっては60歳以上の方を雇用する職域があるかどうかもわかりません。
今後の動向を見て行きたいと思います。
支給開始年齢と生年月日の関係は次のようになります。
女性は男性より5年遅れての実施となっています。
61歳支給開始
男性: 昭和28年4月2日から昭和30年4月1日生まれ
女性: 昭和33年4月2日から昭和35年4月1日生まれ
62歳支給開始
男性: 昭和30年4月2日から昭和32年4月1日生まれ
女性: 昭和35年4月2日から昭和37年4月1日生まれ
63歳支給開始
男性: 昭和32年4月2日から昭和34年4月1日生まれ
女性: 昭和37年4月2日から昭和39年4月1日生まれ
64歳支給開始
男性: 昭和34年4月2日から昭和36年4月1日生まれ
女性: 昭和39年4月2日から昭和41年4月1日生まれ
65歳支給開始
男性: 昭和36年4月2日生まれ以降
女性: 昭和41年4月2日生まれ以降
法改正を行い、2013(平成25年)年度からの実施を目指すようです。
年金については先般、ブログにも書きましたが68歳もしくは70歳からの支給開始年齢の引き上げ議論と関連するものではありません。
平成6年と平成12年の改正で、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳へ段階的に引き上げられていることに対応するものです。
個人事業者などで国民年金のみに加入されている方は、既に65歳から老齢基礎年金は支給開始となっています。
現行でも継続雇用制度の導入などによって65歳までの雇用確保の義務付けがなされています。
但し、希望者全員を再雇用しなければならないということではなく、労使協定によって選定基準を設けることができます。
今回の厚労省の方針は、この選定基準を設けずに希望者全員の雇用をというものですが、果たして現実的かなと疑問は感じています。
もちろん、再雇用の場合は、それまでと同じ仕事や給与、勤務形態でということではありませんのが、中小企業にとっては60歳以上の方を雇用する職域があるかどうかもわかりません。
今後の動向を見て行きたいと思います。
支給開始年齢と生年月日の関係は次のようになります。
女性は男性より5年遅れての実施となっています。
61歳支給開始
男性: 昭和28年4月2日から昭和30年4月1日生まれ
女性: 昭和33年4月2日から昭和35年4月1日生まれ
62歳支給開始
男性: 昭和30年4月2日から昭和32年4月1日生まれ
女性: 昭和35年4月2日から昭和37年4月1日生まれ
63歳支給開始
男性: 昭和32年4月2日から昭和34年4月1日生まれ
女性: 昭和37年4月2日から昭和39年4月1日生まれ
64歳支給開始
男性: 昭和34年4月2日から昭和36年4月1日生まれ
女性: 昭和39年4月2日から昭和41年4月1日生まれ
65歳支給開始
男性: 昭和36年4月2日生まれ以降
女性: 昭和41年4月2日生まれ以降