- 2018年03月04日 18:51
残業時間数がわからない 教員の出退勤管理 押印や目視で ――過労死事案 ETCがタイムカード代わりも
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文部科学省「教員勤務実態調査(H28)(追加集計分)」より転載
■教員の給与制度 見直しへ
昨日、自民党の教育再生実行本部は、残業代が支払われない教員の給与制度を見直すために、本格的な議論を開始させた(NHK「『残業代なし』教員の給与制度 検証や見直しで議論」)。公立校教員は1971年以降、法律のもとでは「残業(代)なし」と定められており、それが時間外労働の管理を不要にし、長時間労働を招いてきたという問題認識がそこにはある。
このところ話題になっている「裁量労働制」についても、残業代が加算されないままに、定額の給与のもとで長時間労働を強いられることが、危惧されている。その意味でいうと、教員の働き方の現況は、裁量労働制がもつ功罪の一端を考えるうえで、重要な先行事例とも言える。
以下本記事では、学校において時間外労働の管理が不要になっている点に着目し、その弊害が顕在化する過労死事案をとおして、学校の労務管理の問題点を検討していきたい。
■「給特法」の規定
上記の報道において、教員の給与制度は次のように説明されている。
出典:NHK「『残業代なし』教員の給与制度 検証や見直しで議論」教員の長時間労働が問題となるなか、教員の給与は、働いた時間の長さに関係なく、基本給の4%が「教職調整額」として上乗せすることが法律で定められていて、残業代は支払われない仕組みになっています。
ここでいう「法律」とは、1971年5月に制定された「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」(「給特法」)を指す(詳しくは拙稿「残業代ゼロ 教員の長時間労働を生む法制度」)。
それ以前、教員には労働基準法のもとで残業代が支払われることになっていた。ところが実際には残業代が支払われないという事態が生じ、各地で訴訟が提起されたために、何らかの妥結が必要とされた。
そこで提示されたアイディアが、給料月額の4%分を「教職調整額」として毎月の給与に上乗せして、その代わりに「残業(代)なし」とする方法であった[注]。これにより公立校教員は、法制度上は「残業(代)なし」となり、それが時間外労働の管理を不要にした。
■「押印」や「目視」で出退勤管理

文部科学省「教員勤務実態調査(H28)(追加集計分)」より転載
時間外労働の管理が不要であるために、学校の出退勤管理は、「押印」や「目視」といったおおざっぱな方法により実施されることが多い。これは、民間企業に勤める労働者がもっとも驚くことの一つである。
図に示したとおり、文部科学省による2016年度の教員勤務実態調査(2017年7月公表)によると、公立の小中学校における出勤の管理方法として多かったのは、「出勤簿への押印」と「報告や点呼、目視などにより管理職が確認」で、合わせて8割弱の小中学校がそれに該当している。他方で、ICTやタイムカードなどの機器を用いた客観性の高い記録方法は、2割程度にとどまっている。
また、残業が生じやすい終業時刻後の退勤の管理についても、小中学校いずれも約6割が「報告や点呼、目視などにより管理職が確認」である。「押印」や「目視」というのは、その人がそこにいること以上の意味をもちえない。労働時間を計測し管理するという営みからはほど遠い。
■残業時間がわからない
「押印」や「目視」では、具体的で客観的な時刻は記録されない。何時間働こうとも、長時間労働の実態は見えてこない。
この問題の深刻さを教えてくれるのが、過労死遺族による公務災害申請時の経験である。「全国過労死を考える家族の会」の工藤祥子さんは、2007年6月に中学校教員である夫の義男さんを、くも膜下出血で亡くした(詳細は「教員の過労死を考える」)。
過労にちがいないと、祥子さんや義男さんの同僚らが公務災害の申請に取り組もうとしたとき、真っ先に突き当たった壁の一つが、「残業時間がわからない」である。義男さんのケースでも、中学校の出退勤管理は押印によるもので、いったい何時に学校に来て、何時に帰ったのか、その正確な記録がまったくなかったのである。
- 学校リスク研究所 内田良
- 名古屋大学准教授,教育社会学。