年が明け、被疑事実を認めるかどうかについてのゼネコン各社の対応が鮮明に分かれ始めたことで、俄然興味深い展開になってきた「リニア談合」疑惑。
先月は、このブログでも、2度3度ならず4度まで取り上げてしまった。
■「鹿島建設の勇気ある決断」
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20180116/1516122857■「「3対1」の構図の中で」
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20180117/1516207474■「おいおい、どっちなんだか」
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20180118/1516293697■「リーニエンシーの落とし穴」
http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/20180124/1516816603
で、天下の東京地検特捜部の書いた「絵」にこれだけ反旗を翻したら、おそらく何かしてくるだろうな、と思ったら案の定、まず2月1日に鹿島と大成に「再捜索」。
「リニア中央新幹線を巡る入札談合事件で、東京地検特捜部が独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑で鹿島と大成建設に家宅捜索に入ったことが1日、関係者の話で分かった。特捜部は2017年12月にも同法違反容疑で2社を捜索。2社は不当な受注調整を否定しており、特捜部は改めて入札関係の書類などの押収が必要と判断したとみられる。鹿島と大成建設は「捜査中につきコメントは控えたい」としている。」
(日本経済新聞2018年2月2日付朝刊・第37面)
ここまでは、ありがちな話だったのだが、異例だったのは、同日の夕刊に、以下のような記事が載ったことだ。
「リニア中央新幹線を巡る入札談合事件で、東京地検特捜部から1日に独占禁止法違反(不当な取引制限)容疑で2回目の家宅捜索を受けた大成建設の弁護士が、特捜部に対して抗議文を提出していたことが2日、関係者の話で分かった。抗議文は1日の捜索の際、検事が同社の役職員を社長室に呼びつけ、「社長の前でも嘘をつくのか」「ふざけるな」などと威圧的な態度で供述を迫ったとして「黙秘権の侵害に当たる」と指摘。
2017年12月の1回目の捜索以降に実施した役職員へのヒアリング記録や、同社の社内弁護士らのパソコンも押収されたとして「大成建設の弁護権、防御権を著しく侵害するものだ」と批判した。その上で、「(10年に発覚した)大阪地検特捜部による証拠改ざん事件があったにもかかわらず、検察の体質が変わっておらず容認できない」と非難した。」
(日本経済新聞2018年2月2日付夕刊・第11面、強調筆者、以下同じ。)
「威圧的な態度」で供述を迫ったかどうか、ということを議論し始めると、どうしても主観的要素が混ざってしまうので、ここではあまり深く突っ込まないが、
「社内弁護士らのパソコンも押収」
というのが事実だとすれば、これは完全に国際的なスタンダードから逸脱した暴挙だと言えるだろう。