(1)2018年1月19日午後3時、最高裁判所第二小法廷は
開かずの扉を大きく開き、真っ暗闇に大きな光をさしこませる
画期的な判決を出しました。
これまでの投稿は以下でご覧ください。
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/cat_10042007.html
(2)記録に残すために、NHKの報道をご紹介しておきます(今なら動画も見ることができます)。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180119/k10011294731000.html
最高裁が官房機密費文書の一部公開命じる
1月19日 17時14分
いわゆる官房機密費の情報公開をめぐる裁判で、最高裁判所は、内閣官房の協力者の氏名が明らかになると情報収集などに支障が出るという考え方を初めて示しました。一方で、月ごとの支払い合計額などがわかる文書は相手を特定するのが困難だとして公開を命じる判決を言い渡しました。
いわゆる官房機密費は、官邸の情報収集などの活動に支障が出るおそれがあるとして使いみちなどが明らかにされていませんが、大阪の市民グループは、安倍総理大臣が官房長官だった時など3回にわたって機密費の文書の公開を求め、裁判を起こしました。
このうち2件では大阪高等裁判所が一部の公開を認めた一方、残りの1件では大阪高裁の別の裁判長がほぼすべての公開を認めず、判断が分かれていました。
19日の判決で最高裁判所第2小法廷の山本庸幸裁判長は、内閣官房は重要政策の関係者に非公式の協力を依頼することがあり、氏名が明らかになると情報収集などに支障が出るおそれがあるという考え方を初めて示しました。
そのうえで、2審では公開が認められた情報収集などに使われる経費の個々の支払い決定日や金額が記された文書については、当時の国内外の政治情勢や出来事などに照らして相手や使いみちの特定が可能になる場合があるとして、公開を認めませんでした。
一方で、月ごとの支払い合計額や年度末の残高などがわかる文書は相手を特定するのが困難だとして公開を命じました。
今回の裁判では官房機密費の具体的な使いみちは明らかになりませんでしたが、これまで非公開とされてきた文書の一部が初めて公開されることになります。
「抑止力になるのでは」
判決のあと、市民グループの阪口徳雄弁護士は、「最高裁の判決まで10年以上かかったが、これまで闇となっていた官房機密費の一部をやっとこじ開けることができとても喜んでいる。今回の判断によって、官房長官がみずから管理する『政策推進費』の金額が分かることになるので、説明のできない額が官房長官に渡されることへの抑止力になるのではないかと考えている」と話しました。
「判決を重く受け止める」
菅官房長官は午後の記者会見で、「担当部局で内容を精査しており、詳細については報告を受けていないが、政府としては、今回の判決を重く受け止めて、適切に対応していきたい」と述べました。
「官房機密費」とは
「官房機密費」は、内閣官房の業務を遂行するための経費とされ、使いみちなどは明らかにされていません。
内閣府によりますと官房機密費は官房長官の請求に基づいて国庫から支出され、総額は年間14億円余りに上っています。
国庫からの支出額は明らかにされていますが、官房長官がどのような相手にいくら支払ったのかなど具体的な使いみちは官邸の情報収集活動などに支障が出るおそれがあるとして明らかにされていません。
過去には外務省の幹部が水増し請求によって5億円余りの機密費をだまし取り競走馬の購入などに使っていた事件が明らかになり、チェック体制のずさんさが指摘されました。
今回の裁判では、大阪の市民グループが、平成17年から18年にかけて当時の安倍官房長官のもとで支出された10億9500万円余りと、平成21年に当時の河村官房長官のもとで支出された2億5000万円、それに平成25年に菅官房長官のもとで支出された13億6000万円について、使いみちを明らかにするよう求めました。
裁判では機密費の支払いに関係する「政策推進費受払簿」、「支払決定書」、「出納管理簿」、「報償費支払明細書」、それに領収書などの5種類の文書や資料を公開すべきかどうかが争われました。
おととし2月の大阪高等裁判所の判決では、官房長官が重要政策の企画立案に使う「政策推進費」の額がわかる「政策推進費受払簿」や「出納管理簿」の一部、それに「報償費支払明細書」の公開を命じました。
一方で、支払った相手の名前が記載されている「支払決定書」や領収書などの公開は認めませんでした。
その後、おととし10月に大阪高裁の別の裁判長が出した判決では、すでに公開の対象とされている国庫からの支出額を除き、ほぼすべての公開を認めず、判断が分かれていました。
19日の判決では、「政策推進費受払簿」と「出納管理簿」の一部は公開が命じられ、「報償費支払明細書」は情報収集などに使われる経費の個々の支払い決定日や金額が記された部分を除いて公開を認めました。
(3)なお、安倍官房長官時代の官房機密費が対象の第1次と、菅官房長の官房機密費が対象の第3次の原告は、「政治資金オンブズマン」共同代表の私です。
河村官房長官時代の官房機密費が対象の第2時の原告は、同じ「政治資金オンブズマン」共同代表の公認会計士の方です。
また、最高裁第二小法廷は、第1次と第2次の私たちの上告を受理せず、国の上告の一部を受理し、第3次の国の上告を受理せず、私の上告の一部を受理していました。
ですから、そもそも100%満足の判決ではないのですが、
それでも重要な一部が最高裁で認められましたので、大変喜んでいます。
以上、取り急ぎのご報告です。
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- 2018年01月21日 11:32