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- 2011年01月19日 17:31
現実にすぐ追い越されてしまう最高裁判決
またまた時代遅れの困った判決を最高裁が出しました。《最高裁が「まねきTV」訴訟で審理差し戻し、自動公衆送信に相当すると判断》(INTERNET Watch)です。実は2月発売予定の「Slingbox PRO-HD」というテレビ番組・各種ビデオ自動転送装置に注目していました。最高裁の論理だとこれすらも違法になりかねませんが、差し止めるのは不可能でしょう。
判決の理屈はかなり奇妙です。「著作権法が送信可能化を規制の対象となる行為として規定した趣旨と目的は、公衆送信の一態様である『自動公衆送信』が既に規制の対象とされていた状況下で、自動公衆送信の準備段階の行為を規制することにあると説明」「公衆の用に供されている電気通信回線に接続し、装置に入力される情報を受信者からの求めに応じて自動的に送信する機能を有する装置は、単一の機器宛に送信する機能しか有しない場合であっても、行われる送信が自動公衆送信である」
インターネットに接続すること自体が駄目と言っているようなものです。そして、利用者が自分用に受信機を購入して業者に預けている形態でも「受信者からの求めに応じて装置が情報を自動的に送信できる状態を作り出す行為を行う者が主体であると解するのが相当で、装置が公衆の用に供されている電子通信回線に接続しており、これに継続的に情報が入力されている場合には、装置に情報を入力する者が送信の主体にあたると解するのが相当」と、かなりな屁理屈です。
上記の「Slingbox PRO-HD」はハイビジョン画質でも転送が出来て、自宅のAV機器のビデオを地球の裏側からでも楽しめるとうたっています。最高裁判決の対象事例はまさにこのケースで、海外で日本のテレビ番組を楽しみたいユーザーの要望に応えていました。「Slingbox PRO-HD」を3万円余りで購入して日本の知人宅にでも置けば、テレビ各社が今回の最高裁判決にしがみつこうが海外からでも視聴は出来てしまいます。視聴するソフトはインターネットのブラウザですから、iPadなどの機種別・OS別の縛りが無くなる点が非常に面白いと感じています。
判決の理屈はかなり奇妙です。「著作権法が送信可能化を規制の対象となる行為として規定した趣旨と目的は、公衆送信の一態様である『自動公衆送信』が既に規制の対象とされていた状況下で、自動公衆送信の準備段階の行為を規制することにあると説明」「公衆の用に供されている電気通信回線に接続し、装置に入力される情報を受信者からの求めに応じて自動的に送信する機能を有する装置は、単一の機器宛に送信する機能しか有しない場合であっても、行われる送信が自動公衆送信である」
インターネットに接続すること自体が駄目と言っているようなものです。そして、利用者が自分用に受信機を購入して業者に預けている形態でも「受信者からの求めに応じて装置が情報を自動的に送信できる状態を作り出す行為を行う者が主体であると解するのが相当で、装置が公衆の用に供されている電子通信回線に接続しており、これに継続的に情報が入力されている場合には、装置に情報を入力する者が送信の主体にあたると解するのが相当」と、かなりな屁理屈です。
上記の「Slingbox PRO-HD」はハイビジョン画質でも転送が出来て、自宅のAV機器のビデオを地球の裏側からでも楽しめるとうたっています。最高裁判決の対象事例はまさにこのケースで、海外で日本のテレビ番組を楽しみたいユーザーの要望に応えていました。「Slingbox PRO-HD」を3万円余りで購入して日本の知人宅にでも置けば、テレビ各社が今回の最高裁判決にしがみつこうが海外からでも視聴は出来てしまいます。視聴するソフトはインターネットのブラウザですから、iPadなどの機種別・OS別の縛りが無くなる点が非常に面白いと感じています。



