- 2017年12月08日 14:15
小池氏による一者入札禁止「制度改革」の“愚”
1/2東京都入札制度「改革」がもたらした惨状
東京都議会の6日の代表質問で、小池都知事が今年5月に実施した「入札制度改革」について、公明党、自民党などからの批判が相次いだ((日経)【都議会、知事を追及 入札改革に批判強まる】)。
豊洲市場の建物の地下で「盛り土」がなかったことの安全対策として行われる予定の工事では、入札参加を業者が一者またはゼロになったり、入札価格が予定価格を大きく上回ったりすることで不調が相次いだことで、工事施工が大幅に遅延し、来年10月に予定されている豊洲への移転が危ぶまれる事態となっている。このため、東京都は、一部の工事について入札を断念し、特命随意契約に切り替える方針を固めたとのことだ。
そもそも昨年8月末に、小池氏が豊洲への市場移転を延期し、その理由の一つとして「巨額かつ不透明な費用の増大」を挙げたことが根本的に誤りであった。あたかも、市場移転に関する工事に関して不正の疑いがあるかのような言い方をしたのである。
これに関して問題にされていたのは、2013年から行われた豊洲市場の主要な3つの建物の工事3件について、最初の入札がいずれも不調に終わり、2回目の入札で3施設の予定価格が1.6倍に引き上げられたほか、予定価格に対する落札額の割合を示す落札率が3件とも99%を超えたことだった。小池知事がトップを務める都政改革本部は、一つのグループだけが入札に参加し、予定価格が一気に引き上がった2回目の入札で落札していることから、「競争性や合理性に疑問がある」などとして、抜本的な見直しを求め、小池知事も「東京都は高価格体質があると言わざるをえない」と指摘していた。
しかし、そもそも、過去に発注され、終了している工事の費用の問題は、市場移転延期の理由にはなり得ない。もし、その疑いがあるのであれば、その事実を解明し、その結果、不正行為等が判明すれば、関係者の責任追及や支払った費用の返還や賠償が問題になるというだけのことであ。
そして、それ以上の的外れだったのは、「一者入札」での落札を、あたかもそれ自体で不正の疑いがあるかのように問題にしたことである。
一者入札禁止「入札制度改革」のデタラメ
そのような認識を背景に、小池氏が唱えた「ワイズ・スペンディング(賢い支出)」の一環として、「都政改革本部」が今年5月に打ち出したのが、入札に参加する業者が複数いなかった場合は入札を中止してやり直す「一者入札の禁止」や「予定価格の事後公表」などを内容とする「入札制度改革」だった。
しかし、「一者入札」を、理由を問わず禁止し、「一者入札」の場合は入札を中止してやり直すというのは全くの愚策であり、公共工事の入札契約制度が根本的にわかっていないとしか言いようがない。
もちろん、「競争入札」は、複数の、できれば多数の業者が入札に参加し、入札価格をめぐる競争が行われて、最も低価格の入札をした業者が落札し受注するのが望ましいことは言うまでもない。しかし、工事の発注をめぐる状況は、需給関係によって大きく異なる。工事の発注量が少なく、多くの業者が熾烈な競争を行っている状況であれば、「入札における価格競争」も期待できるが、逆に、発注される工事の量が多く、人手不足などで受注可能な業者が少なければ、入札参加者が少なくなるのは当然である。また、特殊な技術を要する工事ではもともと受注可能な業者が少ない。
しかも、日本の公共調達制度では、入札の場合も「予定価格」が設定され、その価格を一円でも超えると落札できない「予定価格の上限拘束」が定められている。発注者側の公務員が建設物価等を基に算定する予定価格が工事の実態に適合するとは限らない。また、資材費や人件費等の工事単価が急上昇する局面では、実勢価格が予定価格を大幅に上回り、予定価格内で落札すると大幅な赤字受注になってしまう。このような場合、「一者入札」どころか、予定価格以下での落札者がゼロになり、「入札不調」になる。
豊洲の4件の工事が発注された2013年というのは、東日本大震災の復旧工事と、安倍政権発足後、「国土強靭化」政策の下で公共投資が増額された影響で、人件費・資材費が異常に高騰し、前年度の建設物価をベースに算定される予定価格が実勢価格と大幅にかい離し、あらゆる公共工事で、入札不調が相次いでいた時期だった。
このような状況での工事の発注なのだから、当初の予定価格内での入札者がいなかったのは当然であり、予定価格を6割引き上げて、ようやく各工事について一者(ゼネコンの共同企業体)の入札があったということだと考えられる。
複数の工事が同時に発注された場合、それぞれの工事に一者を受注予定者として割り当てる「談合」の結果、「一者入札」になったということも、過去の事件としてはあったし、その可能性が否定できるわけではない。しかし、2013年の豊洲の4件の工事については、「一者入札」という結果になるのは、当時の建設工事をめぐる状況からすると、むしろ当然の現象であって、そこから不正を疑い、さらに、それを契機に「一者入札禁止」の制度改革を行うというのは、全く的外れである。
今回の、豊洲市場での工事の発注の遅れは、このようなデタラメな制度変更がもたらしたものであり、早急に、「一者入札禁止」などという馬鹿げた制度を改めるべきである。東京都は、豊洲の工事を特命随意契約に切り替えようとしているとのことだが、随意契約には「随契理由」が必要であり、それらの工事にその理由があるとは思えない。「一者入札禁止」を取りやめ、入札契約制度改革が全くの誤りであったこと率直に認めた上で、合理的な価格での応札をゼネコン側に要請すべきであろう。



