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同性パートナー 宮中行事に出席不可でよいのか

先日、自民党の竹下総務会長が、国賓を迎えて、天皇皇后両陛下が開催される 宮中晩さん会について、「(国賓の)パートナーが同性だった場合、どう対応する のか。私は(出席に)反対だ。日本国の伝統には合わないと思う」と述べ、波紋を よんでいます。岐阜市内での党の会合の講演で話した、と報じられています。

LG BT(性的少数者)に関して、差別解消や権利の保障が、世界的に求められて います。自民党でも、先の衆院選で、LGBTへの理解促進を目指す関連法の制定 を選挙公約に掲げている、ということですし、政府も骨太の方針などに理解促進の 方針を明記していますので、矛盾しています。

竹下総務会長は、フランスの オランド前大統領が、2013年に当時の事実婚の女性を伴って来日した時に 宮内庁は悩んだ、その時は、大統領夫人として接遇したが、近い将来、外国 要人のパートナーが同性となる可能性もあるとして、課題になるのでは、と 語ったそうです。

これまでも、駐日外国大使の同性のパートナーは、「配偶者」と 認められず、宮中行事などに参加できなかった、ということです。デンマークの 元駐日大使のパートナーが、2011~15年、異性の配偶者なら出席できる行事 に参加することはできなかった、とのこと。

外務省によると、大使などの同性の パートナーは、2003年から、外交関係に関するウィーン条約の定める「外交官 の家族」として対応しているが、日本では同性婚や同性パートナーシップといった 制度がないなめ、夫妻で招かれる天皇誕生日の祝賀レセプションなど、外務省 主催行事で招待状を送っていない、ということも報じられています。

G7(主要7ヶ 国)で同性カップルの法的権利を保障していないのは、日本だけです。オリンピック 憲章には、性的指向による差別禁止を原則に掲げています。

ちょうど2020年 には、日本で東京オリンピック・パラリンピックが開催されますから、それまで には、性的指向についても、国際水準にすることがよいと思います。

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