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枝野幸男代表は説明責任を果たしてほしい ~砂川事件最高裁判決を読む~

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 「右安全保障条約の目的とするところは、その前文によれば、平和条約の発効時において、わが国固有の自衛権を行使する有効な手段を持たない実状に鑑み、無責任な軍国主義の危険に対処する必要上、平和条約がわが国に主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認しているのに基き、わが国の防衛のための暫定措置として、武力攻撃を阻止するため、わが国はアメリカ合衆国がわが国内およびその附近にその軍隊を配備する権利を許容する等、わが国の安全と防衛を確保するに必要な事項を定めるにあることは明瞭である。

それ故、右安全保障条約は、その内容において、主権国としてのわが国の平和と安全、ひいてはわが国存立の基礎に極めて重大な関係を有するものというべきであるが、また、その成立に当つては、時の内閣は憲法の条章に基き、米国と数次に亘る交渉の末、わが国の重大政策として適式に締結し、その後、それが憲法に適合するか否かの討議をも含めて衆参両院において慎重に審議せられた上、適法妥当なものとして国会の承認を経たものであることも公知の事実である。」

  ここで書かれているのは、日米安全保障条約が、「わが国が主権国として集団的安全保障取極を締結する権利」にもとづいて締結されたものであることの確認である。判決は、それは国際連合憲章にもそっており、国内手続きも不備なくとられて、成立したものであることも確認している。

 「ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであつて、その内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。

それ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従つて、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであつて、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねらるべきものであると解するを相当とする。」

 この箇所が、砂川事件最高裁判決が、「統治行為論」を採用した、と後に憲法学界で言われるようになる根拠である。ただし、この箇所において、判決は、違憲審査を放棄していない。「一見極めて明白に違憲無効である」と認められる場合には、やはり違憲判断を下すだろうことが、示されている。ただ、三権分立の観点もあるだろう、裁判所が国会の権限の範囲に入り込むことには慎重さが必要だ、ということが書かれているにすぎない。

 「本件アメリカ合衆国軍隊の駐留に関する安全保障条約およびその三条に基く行政協定の規定の示すところをみると、右駐留軍隊は外国軍隊であつて、わが国自体の戦力でないことはもちろん、これに対する指揮権、管理権は、すべてアメリカ合衆国に存し、わが国がその主体となつてあだかも自国の軍隊に対すると同様の指揮権、管理権を有するものでないことが明らかである。

またこの軍隊は、前述のような同条約の前文に示された趣旨において駐留するものであり、同条約一条の示すように極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、ならびに一または二以上の外部の国による教唆または干渉によつて引き起されたわが国における大規模の内乱および騒じようを鎮圧するため、わが国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することとなつており、その目的は、専らわが国およびわが国を含めた極東の平和と安全を維持し、再び戦争の惨禍が起らないようにすることに存し、わが国がその駐留を許容したのは、わが国の防衛力の不足を、平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼して補なおうとしたものに外ならないことが窺えるのである。

果してしからば、かようなアメリカ合衆国軍隊の駐留は、憲法九条、九八条二項および前文の趣旨に適合こそすれ、これらの条章に反して違憲無効であることが一見極めて明白であるとは、到底認められない。そしてこのことは、憲法九条二項が、自衛のための戦力の保持をも許さない趣旨のものであると否とにかかわらないのである。」

 ここで書かれているのは、これまでの判決主文の内容の要約であり、結論である。米軍駐留の合憲性が再度確認されており、それはまず米軍が外国軍であるからだからだが、同時に米軍が「国際の平和と安全の維持に寄与する」ものだと認定されるからであり、「平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼」するという憲法の精神に合致したものだと認定されるからである。

 「なお、行政協定は特に国会の承認を経ていないが、政府は昭和二七年二月二八日その調印を了し、同年三月上旬頃衆議院外務委員会に行政協定およびその締結の際の議事録を提出し、その後、同委員会および衆議院法務委員会等において、種々質疑応答がなされている。

そして行政協定自体につき国会の承認を経べきものであるとの議論もあつたが、政府は、行政協定の根拠規定を含む安全保障条約が国会の承認を経ている以上、これと別に特に行政協定につき国会の承認を経る必要はないといい、国会においては、参議院本会議において、昭和二七年三月二五日に行政協定が憲法七三条による条約であるから、同条の規定によつて国会の承認を経べきものである旨の決議案が否決され、また、衆議院本会議において、同年同月二六日に行政協定は安全保障条約三条により政府に委任された米軍の配備規律の範囲を越え、その内容は憲法七三条による国会の承認を経べきものである旨の決議案が否決されたのである。

しからば、以上の事実に徴し、米軍の配備を規律する条件を規定した行政協定は、既に国会の承認を経た安全保障条約三条の委任の範囲内のものであると認められ、これにつき特に国会の承認を経なかつたからといつて、違憲無効であるとは認められない。」

 ここで書かれているのは、日米安全保障条約の実施にあたって定められた諸々の行政協定について、いずれも条約の委任の範囲内のものであるので、違憲性はない、という判断の明示である。条約の行政執行には、少なくとも当時の時点で、違憲性が認められない、ということの確認である。

 「原判決(伊達判決)が、アメリカ合衆国軍隊の駐留が憲法九条二項前段に違反し許すべからざるものと判断したのは、裁判所の司法審査権の範囲を逸脱し同条項および憲法前文の解釈を誤つたものであり、従つて、これを前提として本件刑事特別法二条を違憲無効としたことも失当であつて、この点に関する論旨は結局理由あるに帰し、原判決はその他の論旨につき判断するまでもなく、破棄を免かれない。・・・この判決は、・・・裁判官全員一致の意見によるものである。」

  最後に書かれているのは、日米安保条約を違憲と判断した地方裁判所判決(伊達判決)の否認という結論であり、その判断が最高裁判所裁判官全員の一致した意見として決せられたものだ、ということである。

 最高裁判決の論理の筋道は明確であり、判断をせずに統治行為論に逃げ込んでいるというのは、かなりうがった読み方ではないだろうか。

 日米安保条約が、「平和条約がわが国に主権国として集団的安全保障取極を締結する権利を有することを承認し、さらに、国際連合憲章がすべての国が個別的および集団的自衛の固有の権利を有することを承認している」ことに基づいているという最高裁判所の論理は、明晰だろう。

 もちろん、そのうえでなお2015年安保法案の合憲性に関する議論はあってもいいだろう。しかし少なくとも国会で集団的自衛権は違憲だ、と高らかに宣言した立憲民主党の枝野幸男代表の断言は、論証不要なまでに自明とまでは言えない。

 枝野代表は、他人の議論を完全否定するのであれば、その理由を明示する、という公人として最低限の責務を果たすべきだ。

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