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復興増税により繰延税金資産の計算に影響

東日本大震災からの復興のための財源確保に関する法案が30日に成立しました。

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案に対する修正案

東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法


東日本大震災からの復興のための財源を確保するため、「復興特別税」が課せられることになりました。

法人税に関しては、「復興特別法人税」として2012年4月1日〜2015年3月31日まで(3年間)、10%増税されることになります。
ただし、2011年度税制改正の積み残し項目に関する法案により、普通法人の法人税率は2012年4月1日以後に開始する事業年度より、30%から25.5%に下がります。

よって、普通法人の法人税率は以下のようになります。
 ・現行・・・30%
 ・2012年4月1日〜2015年3月31日まで(3年間)・・・25.5%☓1.1=28.05%
 ・それ以降・・・25.5%

これに伴い、法人実効税率は以下のようになります(東京都)。
 ・現行・・・40.69%
 ・2012年4月1日〜2015年3月31日まで(3年間)・・・38.01%
 ・それ以降・・・35.64%

繰延税金資産の計算には注意が必要です。


【参考】個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針
(回収又は支払が行われると見込まれる期の税率)
18. 税効果会計上で適用する税率は決算日現在における税法規定に基づく税率による。したがって、改正税法が当該決算日までに公布されており、将来の適用税率が確定している場合は改正後の税率を適用する。

(税率が変更された場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の計上額の修正)
19. 税効果会計に適用される税率が変更された場合には、決算日現在における改正後の税率を用いて過年度に計上された繰延税金資産及び繰延税金負債の金額を修正する(税効果会計基準注解(注6))。税率の変更が行われた結果生じた繰延税金資産及び繰延税金負債の修正差額は、損益計算書上、税率変更に係る改正税法が公布された日を含む年度の法人税等調整額に加減して処理する(税効果会計基準注解(注7)前段)。

ただし、資産又は負債の評価替えにより生じた評価差額が直接純資産の部に計上される場合において、当該評価差額に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の金額を修正したときは、修正差額を評価差額に加減して処理するものとする(税効果会計基準注解(注7)ただし書)。

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