座間の9遺体遺棄事件。被害者の氏名・顔写真まで晒される。日本国憲法は加害者保護に偏しており、被害者保護が不十分。自民党第一次改正草案も25条の3として「犯罪被害者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する」という条項を付加する改正を提案している。この改正には反対はなかろう。
座間9遺体事件。夕刊は朝日と毎日が被害者の小学校時代の写真掲載。テレビはすべて視ていないが、NHKがその写真を画面に。憲法第21条の「表現の自由」優先でこうなるが、ワイドショーは学友など一斉に犠牲者と縁のある人の取材に走る。「国営放送」NHKくらいは、良識と矜持が持てないものか?
私が事務局次長として自民党第一次憲法改正案をまとめた時のメモ:「現行憲法はあまりにも犯罪加害者や刑事被告人の権利擁護に偏っており、被害者の権利を守るためには従来の基本的人権規定の適用だけでは十分でない。被害者の人権擁護の必要性を明記してそのバランスを確保すべきである」(続く)。
(続き)そこで、「犯罪加害者及びその家族・遺族は、個人の尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわいい処遇が保証されなければならない」とした。そのように憲法25条に付け加えたい。その詳細を記した拙著『憲法改正のオモテとウラ』(講談社)が絶版になるという。売れないのなら仕方ないが、残念だ。
※この記事は舛添要一氏のツイートを時系列順に並べたものです。