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国民参加制度の拡充という視点から見た国民投票制度の在り方

国民投票法制検討チームに対して提出するレジメを推敲している。今朝のブログは、そのための頭の体操である。ご批判をいただければ幸いである。やはり、憲法予備的国民投票の評判が良くない。説明が分かり難い、用語が適切でない、ということもあろうが、そもそも発想が消極的に過ぎる。国民投票法の附則第12条には、次のように書いてある。第12条(憲法改正問題についての国民投票制度に関する検討)国は、この規定の施行後速...

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