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- 2010年02月07日 20:08
司法研究ー小沢金脈裁判先読み
これから日本の政治がどう展開するか、という予測は、小沢金脈裁判の存在を抜きにしては語れない。
当たるも八卦、当たらぬも八卦の類ではなく、もう少し精度の高い予測をしていくためには、この際各分野の専門家の叡智を絞る必要があるのではないか。
私は、この問題は司法研究の一つの課題になると思っている。
様々な切り口から小沢金脈問題を取り上げていけば、問題の所在が自ずから明らかになると思っているが、とりあえず私の感想を述べ、皆さんのご意見を伺いたい。
石川議員が何故逮捕されなければなかったのか、ということが、一つの論点である。
この問題については、既に私の感想は述べてある。
逮捕の当否、というよりも、まさに何故逮捕されなければならなかったのか、とうことに絞って議論を尽くしておく必要がある。
今日は、犯行の悪質性の証明、ということについて言及しておきたい。
政治資金収支報告書の虚偽記載や不記載が単なる事務的ミスなのか、それとも悪質な隠蔽工作か、ということが問題のポイントである。
それを具体的にどう証明するのか、これに異議がある関係者は、どのようにして自分の主張を法廷に顕出できるか、というのが私の問題意識である。
罪体の立証ではなく、情状の立証ということになると、厳密な証拠法則の適用がない。
虚偽記載や不記載の悪質性が情状の立証に関わることだということになると、実に自由に証拠の提出が行われ、裁判所の自由心証主義の及ぶ範囲が拡がる。
仮に水谷建設の会長等が法廷で1億円の闇献金の事実を供述すると、裁判所はたとえ受領側の石川議員らがこれを否定したとしても、闇献金の存在ありと心証形成をしても違法ではないことになる。
(罪体となる事実は、虚偽記載又は不記載という事実で、不記載の4億円の中に闇献金が含まれていたか否かは、罪体となる事実ではない、ということになると、提供者側の供述で十分だ、ということだ。)
私は確認していないが、新聞報道によれば、検察庁は、4億円の原資を隠蔽するために虚偽記載をした、と起訴状に記載したようだ。
これが事実であれば、その記載の裏には、上述のような意味があるように思われる。
さて、そうなると、どういうことが起きるのか。
これが今日、私が指摘しておきたいポイントである。
裏金の存在が法廷の証言で認められると、今度はこの裏金が誰に帰属すべきものか、という法的な判断が必要になる。
ここで国税当局の出番となる。
何も資料がない状況ではさすがに税務当局も乗り出すわけにはいかないが、法廷での証言等があれば、これを理由に税務調査に入ることが出来る。
税務調査をするかどうかは国税当局の判断だが、政治的な考慮で調査を手控えたなどと批判されたくないだろうから、多くの国民から告発状等が出されていれば、必ず税務調査を行うはずである。
これが私の見立てである。
最近良くミスタッチをし、誤変換を犯しているから私の指摘なので余り真剣に当てにはされない方がいいが、そんなことも考えられる、というくらいの気持ちで、今後の展開を見守っていただければ幸いだ。
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当たるも八卦、当たらぬも八卦の類ではなく、もう少し精度の高い予測をしていくためには、この際各分野の専門家の叡智を絞る必要があるのではないか。
私は、この問題は司法研究の一つの課題になると思っている。
様々な切り口から小沢金脈問題を取り上げていけば、問題の所在が自ずから明らかになると思っているが、とりあえず私の感想を述べ、皆さんのご意見を伺いたい。
石川議員が何故逮捕されなければなかったのか、ということが、一つの論点である。
この問題については、既に私の感想は述べてある。
逮捕の当否、というよりも、まさに何故逮捕されなければならなかったのか、とうことに絞って議論を尽くしておく必要がある。
今日は、犯行の悪質性の証明、ということについて言及しておきたい。
政治資金収支報告書の虚偽記載や不記載が単なる事務的ミスなのか、それとも悪質な隠蔽工作か、ということが問題のポイントである。
それを具体的にどう証明するのか、これに異議がある関係者は、どのようにして自分の主張を法廷に顕出できるか、というのが私の問題意識である。
罪体の立証ではなく、情状の立証ということになると、厳密な証拠法則の適用がない。
虚偽記載や不記載の悪質性が情状の立証に関わることだということになると、実に自由に証拠の提出が行われ、裁判所の自由心証主義の及ぶ範囲が拡がる。
仮に水谷建設の会長等が法廷で1億円の闇献金の事実を供述すると、裁判所はたとえ受領側の石川議員らがこれを否定したとしても、闇献金の存在ありと心証形成をしても違法ではないことになる。
(罪体となる事実は、虚偽記載又は不記載という事実で、不記載の4億円の中に闇献金が含まれていたか否かは、罪体となる事実ではない、ということになると、提供者側の供述で十分だ、ということだ。)
私は確認していないが、新聞報道によれば、検察庁は、4億円の原資を隠蔽するために虚偽記載をした、と起訴状に記載したようだ。
これが事実であれば、その記載の裏には、上述のような意味があるように思われる。
さて、そうなると、どういうことが起きるのか。
これが今日、私が指摘しておきたいポイントである。
裏金の存在が法廷の証言で認められると、今度はこの裏金が誰に帰属すべきものか、という法的な判断が必要になる。
ここで国税当局の出番となる。
何も資料がない状況ではさすがに税務当局も乗り出すわけにはいかないが、法廷での証言等があれば、これを理由に税務調査に入ることが出来る。
税務調査をするかどうかは国税当局の判断だが、政治的な考慮で調査を手控えたなどと批判されたくないだろうから、多くの国民から告発状等が出されていれば、必ず税務調査を行うはずである。
これが私の見立てである。
最近良くミスタッチをし、誤変換を犯しているから私の指摘なので余り真剣に当てにはされない方がいいが、そんなことも考えられる、というくらいの気持ちで、今後の展開を見守っていただければ幸いだ。
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