1. 高須院長は蓮舫氏と大西氏の欠席にご不満の様子
高須クリニック院長の高須克弥氏が、蓮舫議員と大西健介議員を被告として、名誉毀損による損害賠償を請求している民事訴訟の第1回口頭弁論が開かれたようだ。
被告は出廷していません。被告らなるものは代理人の弁護士です。いかなる反証もなされておりません。
— 高須克弥 (@katsuyatakasu) 2017年7月24日
嘘つき❗民進党ὒ5
高須クリニック名誉毀損訴訟で民進党「勝訴の判決を確信」 https://t.co/nJvXXXAgD4 @Sankei_newsから
僕の意見陳述の後、次回の公判期日が決められただけです。
— 高須克弥 (@katsuyatakasu) 2017年7月24日
僕の意見陳述だけで初戦は終了しています。
詳細な反論どころか被告人弁護士の主張はなんにも聞いていません。
民進党のコメントなるものは誰が出したものですか?
これ嘘ですよhttps://t.co/nJvXXXAgD4
原告側は高須氏本人が出廷して意見陳述をしたようだ。
これに対し、被告側は代理人弁護士のみの出廷となり、蓮舫氏と大西氏は欠席したらしい。
この欠席について高須氏はご不満の様子だ。ネット上にも、高須氏に同調して蓮舫氏と大西氏の欠席を非難する声が散見される。
2. 民事訴訟に当事者が欠席するのはむしろ通常の事態
高須氏はお気に召さないようだが、双方代理人がついている民事訴訟の口頭弁論期日や弁論準備期日に当事者本人が出廷しないのは、以下のような理由からむしろ通常の事態だ。
2-1. 代理人が出廷すれば本人の出廷は必要ない
2-1-1. 法律上、代理人に加えて本人が出頭する義務はない民事訴訟法上、訴訟代理人は委任を受けた事件について包括的な代理権を有するものとされている。*1法廷への出頭も当然この代理権の中に含まれる。
したがって、当事者本人が出頭することは法律上要求されていない。*2
2-1-2. 民事訴訟は書面中心のターン制なので、実際上も出頭の必要はない法律上の出頭義務がないことは先に述べたが、実際上も、尋問期日でもないのに代理人弁護士に加えて当事者本人が出頭することはあまりない。
もちろん本人も出頭する権利はあるが、実際のところ出頭しないのが通常となっている。
その理由は簡単。ほとんどの場合、出頭しても意味がないからだ。
民事訴訟の流れを、一般の方にもわかりやすくざっくり言うと、「事前に提出する書面中心のターン制」となっている。訴訟提起の段階から流れを追っていくと、概ね以下のように進む。
- 原告が訴状を裁判所に提出して訴訟を提起する。第1回口頭弁論期日が指定される。
- 訴状が被告に送達される。被告は第1回口頭弁論期日前に「答弁書」を提出する必要がある。ただし被告側には時間的余裕がないことが多いので、「答弁書」には形式的な答弁だけ記載しておき、詳細な反論は次回以降とすることも多い。
- 第1回期日では、訴状と答弁書が陳述される。ただし、「陳述」とは形式的なもので、事前に出しておいた書面を「陳述します」と述べるだけ。実際に読み上げたりはしないから、傍聴席から見ていてもどんな内容の書面が陳述されたのかわからない。その後は次回期日を決めて解散。*3
- 第2回期日は、「答弁書」により詳細な反論がなされた場合は原告のターン。逆に「答弁書」が形式的な内容にとどまる場合は被告のターンとなる。すなわち、最後に相手方の主張を受け取った側の当事者が、次回期日までの期間を自分のターンとして与えられる。
- 自分のターンの当事者は、次回期日までの間に「準備書面」という書面を作成して裁判所に提出する。自分のターンでない側の当事者は、何もやることがない場合が多い。
- 第2回期日以降で行なわれることも、基本的には第1回期日と同様。自分のターンだった側の当事者の提出した「準備書面」が形だけ「陳述」され、次は相手方のターンとなることが示され、次回期日を決めて解散。
このような進行となるので、当事者本人が出頭しても意味がないことはおわかりだろう。
自分のターンなら、提出する「準備書面」を自分の代理人弁護士と相談しながら作成し、その最終提出版の写しを受領しておけば足りる。
相手のターンなら、相手方から事前に届いた「準備書面」の写しを自分の代理人弁護士から受領し、その内容の真偽などについて打ち合わせをしておけば足りる。