- 2017年07月12日 09:15
JASRAC"式辞の歌詞引用"で請求は正当か
2/2■拡大する徴収範囲、次なる矛先は……
最近、もうひとつ注目を集める話題が、音楽教室への請求である。
6月7日、JASRACは来年1月より、同協会が管理する著作物をピアノなどの音楽教室で演奏した場合、教室が得た受講料の2.5%を徴収する方針を明らかにした。
JASRACは、音楽教室で教える行為には著作権法で定める「演奏権」が及ぶと主張する。演奏権の対象となるのは、公の演奏。つまり公衆に聞かせる目的での演奏である。公衆の定義は「不特定または多数の人」で、多数とは数十名以上のレベル。たとえば客がたった1人でも、誰でも入れるライブハウスは「不特定」に対して、結婚式や卒業式などは「多数」に対して演奏しているから、公の演奏と見なされる。家で家族にピアノを聞かせるのは、聴衆が特定の少数者のため、公の演奏とは見なされない。
JASRACの言い分は、誰でも入学できる音楽教室は不特定に対して門戸を開いており、入れ代わり立ち代わり生徒が来るから、全体を見れば多数。つまり、不特定かつ多数の公衆に聞かせる演奏というわけである。2004年、社交ダンス教室で流す音楽に対して著作権使用料を求めた際、上記の考えを裁判所は認め、JASRACは勝訴した。ゆえに今回も強気だ。
一方、音楽教室は、おもに「公衆」の定義ではなく、「公衆に聞かせる目的の」演奏などしてはいない、という点で争おうとしている。聞かせる目的の演奏とは、コンサートや結婚式。しかし音楽教室の演奏はそこに至るまでの準備段階であり、聞かせるためではなく練習や指導するための手段にすぎないという主張だろう。実際、多くの音楽教室は、練習で使用する楽譜や、公衆に聞かせる発表会で発生する著作権料はきちんと支払っているはずだ。
機械的に見れば、「公衆」「聞かせる」「演奏」の要素が一見揃っているが、全体で見たとき、「公衆に聞かせる目的の演奏」として使用料を徴収するのは、どうも違和感が残る。おそらく現在の著作権法に「演奏権」を置いた当時の意図からは、はずれているのではないか。
音楽教室を主催する団体が参加する「音楽教育を守る会」は、音楽教室での演奏は著作権侵害に当たらないという確認を求め、7月に東京地裁に提訴する予定だ。社交ダンス教室の裁判は、第三者が演奏した音源を流して、教室と生徒が音楽を享受しているとも思えるから、ここまで激しい議論にはならなかった。しかしCDの売り上げが減少する近年、カラオケはもちろん、フィットネスクラブ、プロレスの入場曲など、JASRACは徴収範囲を拡大することで、収入を維持してきた。今回は、かなり微妙なところに手を伸ばしてきた印象である。裁判の見込みは五分五分というところだろう。
■著作権はバランスが問われる権利
クリエーターを支えるためにJASRACの存在は必要だが、人々の見る目は年々厳しくなってきた。その背景には、誰もがソーシャルメディアで発信する1億総発信時代になったことがある。これまで著作権が他人事だった者の多くが、当事者になったのだ。
デジタル化が進む現代では、人々は過去のあらゆる音源にアクセスできるようになり、世界中に向けて流通もできる。そこで著作権とJASRACの影響力も相対的に高まった。そのタイミングで発生した京大や音楽教室の事件を通して、JASRACは「われわれの自由を制限しようとする団体」として反発を受ける存在になっていった。
著作権はバランスが問われる権利である。クリエーターの収入収益は守るべきだが、だからといって自由に引用もできないと、情報伝達の否定になってしまう。文化の伝達・継承は、ホモ・サピエンスの定義のひとつでもあり、人類史の主要な駆動力だった。
最も自由に情報を伝達できるはずの現代で、著作権がそれを阻害するようになったら、どんな悪影響を及ぼすか、想像するのは難しい。「文化を守るため」とJASRACは主張するが、行きすぎると文化が生まれなくなる。教室で自由に教えられなくなることで、音楽を愛し、お金を使う将来の演奏者や聴衆を失う可能性もあるだろう。
今、JASRACはわかりやすい言葉で、人々が納得する解決を示す必要があるのではないか。「答えは風に吹かれている」とディランは歌った。逆風の中にいるJASRACが、答えを見つけることを期待している。
(弁護士 福井 健策 構成=須永貴子)
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