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下村議員の説明ではどちらにしても政治資金規正法違反ではないか

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(5)20万円を超える場合はもちろん、20万円以下でも会計帳簿には記載義務がある。

第九条  政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。

○政治資金パーティーの対価に係る収入については、政治資金パーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所及び対価に係る収入の金額並びに対価の支払をした者の氏名、住所及び職業(対価の支払をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。)並びに当該対価の支払に係る収入の金額及び年月日(政治資金パーティーの対価を払った者の氏名、住所、職業、金額、日時を記載する義務がある。金額が20万以下でも全て記載することが要求されている。あっせんを受けて支払った者の氏名、住所、職業、金額、日時も記載が要求される)

○ 政治資金パーティーの対価に係る収入のうち対価の支払のあつせんをされたものについては、政治資金パーティーごとに、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所及び職業並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間及びこれが当該政治団体に提供された年月日(あっせん者についての氏名、住所、職業、金額等を会計帳簿に記載する義務があることを規定している)

〇会計帳簿に記載しない場合又は虚偽の記入をした場合の罰則

第24条  次の各号の一に該当する者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 第九条の規定に違反して、・・・・第九条第一項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者

〇 下村議員は領収書を見てみないとわからないと記者会見で述べているが、会計帳簿に11人の個人、企業を書いていないことを認めている。これもアウトではないか。

(6)匿名、第3者名義での購入の禁止及び対価の受領の禁止(22条の8第4項)

22条の8第4項(第22条の6第1項(何人も、本人の名義以外の名義又は匿名で、政治資金パーティーの対価の支払に関する寄附をしてはならない。)及び第3項3( 何人も、第一項の規定に違反してされる政治資金パーティーの対価を受けてはならない。)

罰則(第26条の2 3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する)。

 〇実際に起訴され有罪になった事件(平成21年7月17日東京地裁判決)

 西松建設が国会議員の政治資金パーテイーにおいて真実は西松建設会社の支払であるのに本人以外の名義(2つの政治団体名義)でパーテイの対価を平成18年6月に合計180万円及び同年8月に160万円を払った場合は法26条の6違反で有罪になった。

(7)参加予定しないパー券の購入とその対価の受領の違法性

 ○逐条解説「政治資金規正法」(平成11年3月1日3版発行自治省選挙部政治資金課編)において「「債務の履行としてなされるもの以外のものは全て寄付となるので、対価関係にあるものでも対価相当分を越えて金銭、物品その他の財産上の利益の供与、又は交付がある場合はその越える部分は寄付と解される」と上記の解説がなされ「例えば政治資金パーテイー券の購入代は通常はパーテイー出席のための対価と考えられるが、その代金が社会通念上の対価を越えるものである場合は当該越える部分は寄付として取り扱われることになる」と説明されている (55頁)

〇もし50人も参加できないことを承知でパー券を100枚も購入しておれば、博友会のパーテイー券の購入も「寄付」に該当して違法であろう。文春に報道されているリストには「出欠」の有無について調べているからである。

○東京高裁(平成28年7月19日・第一生命株主代表訴訟控訴審判決)参考

「パーティー券の購入代金の支払は,その代金額が政治資金パーティーへの出席のための対価と認められる限り,「寄附」には当たらないが,パーティー券の購入代金の支払実態,当該パーティー券に係る政治資金パーティーの実態,パーティー券の金額と開催される政治資金パーティーの規模,内容との釣り合い等に照らして,社会通念上,それ自体が政治資金パーティー出席のための対価の支払とは評価できない場合にはその支払額全部が,また,その支払額が対価と評価できる額を超過する場合にはその超過部分が「寄附」に当たるというべきである」という原則を述べ),「寄附」をすること及びこれを受けることのいずれも処罰の対象としていることに照らすと,同法は,この犯罪類型を刑法上の必要的共犯のうち対向犯として定めていると解される。そうすると,「寄附」をし,これを受けることは,刑法の賄賂罪(197条以下)における賄賂の供与と収受になぞらえることができるところ,賄賂罪において,公務員が賄賂性を認識していなければ同罪が成立しないのと同様,政治資金パーティーへの出席を予定しないことを認識しながらそのパーティー券を購入したとしても,主催者がこれを認識しておらず,購入されたパーティー券の数に見合った内容の態様で政治資金パーティーを開催した場合には,主催者側においては,出席を予定していない者が支払ったパーティー券の購入代金を含め,当該政治資金パーティーの対価を受けたことにならざるを得ないから,その場合には,出席を予定しないパーティー券購入者が支払った購入代金についても,主催者においては「寄附」に当たるものということはできないと解される。・・・・購入されたパーティー券に出席を予定しないものが含まれていることを主催者が個別的に把握し,その寄附性を認識していない限り,パーティー券購入者についても,「寄附」に当たるものということはできないというほかない」ないと判示した。この判決でもパー券の主催者側に出席が予定されていない認識があれば、本罪が成立する可能性があることを示唆している。

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