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【赤木智弘の眼光紙背】住の安全

1月30日、賃貸マンションの更新料は消費者契約法に違反、無効であるとして、貸主に50万円の返還をもとめた裁判があった。京都地裁は「更新料はいわば賃料の前払いで(本件では)契約期間や家賃に照らし過大でなく、消費者の利益を一方的に害するものとはいえない」として、請求を棄却した。*1日本の「家賃」の概念は奇々怪々だ。普通にアパートを借りるだけでも、貸主に支払う敷金礼金がそれぞれ1〜2カ月分。他に不動産屋...

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