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激増政策の中で消えた「法曹一元」

 日弁連が組織として、司法試験合格者年間3000人を目指すという「改革」の法曹人口激増方針を受け入れることになった2000年11月の臨時総会決議について、当時を知る弁護士のなかには、これを「歴史的」という言葉を冠して語る人がいます。ただ、言うまでもないかもしれませんが、これには多くの場合、皮肉なニュアンスが込められています。その後の弁護士業と法曹養成を劇的に変えてしまう大失策を、この時、日弁連が堂々と選択してしまった、という捉え方です。

 当日の臨時総会の議事は約9時間にも及び、日弁連としては簡単な選択ではなかったといえますが、結論は賛成多数ですから、前記のような意味で語る人は、当時、反対に回ったか沈黙していた会員であり、今さらそんな皮肉は口にできない立場の会員も少なからずいることは推察できます。当時の状況を考えれば、既にこの決議の2ヵ月前、既に3000人方針で一致を打ち出していた司法制度改革審議会の席上、当時の日弁連会長自らが、同方針で「十分に大丈夫」と太鼓判を押してしまっていたのですから、日弁連主導層は、もはや前のめりになっていた、ということは確かなのです(「日弁連が『3000人』を受け入れた場面」)。

 今でも日弁連のホームページで見ることができるこの決議の提案理由を、改めて読むと、非常な違和感を感じます。あるいは当時を知らない、今や多くの会員の中には、この内容が入ってこない、よそよそしいものを感じる人も少なくないのではないか、と思います。
 「21世紀の弁護士は、なによりもまず、自らの公益性と倫理性を自覚し、我が国の弁護士の輝ける伝統を引き継いで、人権の擁護に取り組む存在とならなければならない。この弁護士の公益性と倫理性の自覚は、弁護士人口が増加し、法曹一元制が実現して、弁護士がより広い役割を担う存在となったときにも、弁護士職のアイデンティティとして保持されなければならない」
 「法曹一元制の下で市民感覚豊かで真に独立した裁判官と、質の高い豊富な量の弁護士が存在すれば、市民の権利の適正かつ迅速な実現が可能となり、それが司法に対する信頼を高めて、新たな需要を喚起するという好循環も期待できる。弁護士の共同化、専門化が促進され、より使いやすく、より信頼できる司法を実現することもまた可能となる」
 「我々の展望する21世紀の社会では、弁護士が、自由・公正並びに透明性の高い法化社会の進展に寄与し、それを維持発展させるために、地域的にも、分野・領域的にも、社会全般に進出し、市民に助言する専門的法律実務家として活動することが求められるであろう」
 こうした描かれた将来の弁護士像や、自らが求められる社会の展望が、需要の好循環などが生まれていない未来を知ってしまった人間からすれば、「3000人」という既定方針から逆算された、それを「大丈夫」とするための都合のいい「予言」が並べられているように見えてしまいます。

 ただ、そのこともさることながら、この提案理由への違和感を決定付けているのは、前記引用部分以外にも、全編にわたり度々登場する「法曹一元」という言葉です。ここでしつこいほど繰り出されることになった、この日弁連・弁護士会の長年の悲願。これが、どういう意味を持っていたのか――。結論からいえば、「法曹一元」論は「改革」に利用された、ということになると思います。

 1964年に意見書を発表した臨時司法制度調査会の議論で弁護士側は、法曹一元実現の条件として、法曹人口の不足が突き付けられる格好になっていました。弁護士から裁判官を採用させるという法曹一元にあっては、給源の確保という意味で、増員政策と親和性があったといえます。そして、その悲願達成は、1990年代に会内に多数いた、臨司以来の会内の有力な法曹一元論者を、「3000人」方針を含めた「改革」路線に動員する役割を果たした、ととれるのです(「『法曹一元』論が果たした役割と結末」)。

 既にこの決議の段階で、提案理由も認める通り、司法審の「改革」路線からは、法曹一元とは不可分の関係であるはずの判事補制度の廃止の芽はなくなっていました。それを分かった上で、この提案はなされています。多くの会員が、法曹一元の実現を革命前夜のごとく、当時熱狂を持って受けとめていたかというと、少なくとも私の目にはそうも見えませんでした。懐疑的な声はいくらもありました。ただ、「改革」推進の旗を振る人たちほど、この実現をことさら口にし、そして前提のように語っていた印象が残っています。

  しかし、現実はどうなったか――。日弁連自らが、会内に抵抗があった激増政策への合意形成のために、利用することになったこの悲願は、まさに皮肉にも、その政策によって完全に後退させられた、いまや葬られたという状況にまでなったといえます。それは大きく二つの点で、明らかです。

 一つは、法曹一元の根拠においてです。弁護士(本来的には経験を積んだ弁護士)から裁判官を採用するというこの制度にあっては、弁護士の優位性が前提となります。なぜ、弁護士でなければならないのか――。より国民生活に近い在野の法曹経験が生かされるという建て前になりますが、前記臨司でも、弁護士側は反対派から、この点の根拠を突かれています(「尊敬される弁護士と『法曹一元』」  「弁護士任官と法曹一元の距離」)

 「改革」がもたらした、現在の弁護士大量増員時代が、現実的にこの優位性を高めることにつながっているとは、とても思えません。競争と生存に直面した弁護士たちがサービス業としての自覚を高める一方、依頼者のカネにまで手をつける不祥事に、日弁連・弁護士会が頭を悩ます時代です。社会は、そうした存在をどうしても裁判官の前に経るべきものととらえるでしょうか。少なくとも、この「改革」以前に比べて、よりその説得力が増したと到底思えません。

 そもそも国民生活に近い、といっても、弁護士は、時に庶民とも対立することもある、あらゆる階層の弁護をする存在である点から、このロジックの説得力に懐疑的な見方は、当時から弁護士界のなかにもありました。それだけに、法曹一元実現には、この点で、より強く、こうしたものを社会に提示していく必要が前提的に存在していたはずなのです。

 そして、もう一つは弁護士会内の認識においてです。前記したような「改革」が生み出した環境のなかで、実現のリアリティだけではなく、果たして多くの会員、特に会内で多数になっている若い層の会員にとって、いまでも法曹一元が悲願なのかは、甚だ疑問です。弁護士の経済的な状況から、任官の条件が経済的妙味をもたらすものならば、関心が向くのではないか、と言う人がいました。しかし、弁護士が弁護士として豊富な経験を積める状況がなければ、法曹一元の本来的な意義に合致しないばかりか、経験不足の人材の給源になるのであれば、それこそ社会への説得力はありません。

 「改革」が、そうした裁判官予備軍になる弁護士を養成するのに適した環境を与えるどころか奪い、社会のイメージとしても弁護士の優位性を遠ざけ、なおかつ個々の会員の意識からも一元を遠ざけたといえます。そして、いまやこの言葉を弁護士が口にすることも少なくなりました。法曹一元を目指すのであれば、この激増政策はとるべきではなかった、といってもいいはずなのです。しかし、日弁連主導層は、このことをいまだに認めていません。あるいは将来、法曹一元という言葉が完全に消えた時代に発行される日弁連の年史には、この悲願の顛末が、どう記されることになるのでしょうか。

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