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終末期医療は「殺人罪」なのか――罪に問われた医師に医師免許停止

「終末期医療」をめぐって殺人罪が確定していた川崎協同病院(神奈川県川崎市)の元呼吸器内科部長、須田セツ子医師に対し、同県医療保健部はこのほど意見聴取を行ない、医道審議会による医師免許の停止、ないしは三年以内の医業停止の処分が今秋にも執行されることを通知した。


 事件後、横浜市で診療所を開いている須田氏は「殺人罪は認められない。今秋の執行では患者さんが困る」などと、医道審議会に対し処分の軽減を求める意見書を患者らの署名とともに八月一六日付で提出した。


 同医師は一九九八年一一月、重症の男性ぜんそく患者が川崎協同病院に運び込まれ昏睡状態に陥った際、人工呼吸器のチューブを外した(抜管)。その直後に男性が苦しみ出したため鎮静剤と筋弛緩剤を投与したが、男性は死亡した。 


 病院側は「須田医師の落ち度」として賠償金五〇〇〇万円を家族に払った。殺人罪で起訴された須田氏は「抜管は家族の同意で行なった。筋弛緩剤は微量で苦しみを和らげるために使用したもので安楽死させるためではない」などと反論した。横浜地裁は殺人罪を認めて懲役三年、執行猶予五年とした。控訴審の東京高裁は家族の同意があったことを認めて懲役一年六月、執行猶予三年と減刑した。須田氏は上告したが一昨年一二月に最高裁が棄却、高裁判決が確定した。


「延命治療の適法要件も示さずに抜管から一連の行為を殺人罪とする判決は大きな間違い」と主張する須田医師は、著書『私がしたことは殺人ですか?』(青志社)などで医療に対する司法界の不当性を訴えている。


「行政処分については諦めている部分もあるが、現在も外来で一日一〇〇人近く来院しており、高齢者などの在宅医療も多い。処分が秋に下されるのでは対応ができない」としている。さらに須田氏は「延命治療の技術が進んだのに、技術に司法が追いつかないまま判断を下せば、国民が不幸になる。地震などの大規模災害でも、トリアージ(災害治療下で、治療の優先度を決定すること)を行なう医療者は常に訴えられる危険にさらされる。医道審議会は司法の判断に機械的に追従することのないよう願う」と話している。


(粟野仁雄・ジャーナリスト、8月26日号)


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