- 2017年05月20日 16:53
「テロ等準備罪」はなぜ必要か 改めて確認
5月19日(金)は、参議院開設70周年記念祝賀会が、院内2階の議員食堂で開催されました。三権の長や参議院議員の現役だけでなくOB・OGも参加して、賑やかな会となりました。写真はその時の様子です。今日20日(土)と明日は、参議院では開設70周年を記念して特別公開を実施しています。ぜひご参加下さい。私は福岡出張なので、院にはおりませんが・・・
http://www.sangiin.go.jp/japanese/san70/other/h290519sikiten-syokujyu.htm
●参議院70周年 特別参観 5月20日(土)21日(日) 本日開催中
受付時間:午前8時から午後4時まで(見学時間は午前9時から午後5時まで)
受付場所:国会議事堂正門
※予約不要で無料。当日国会議事堂正門に直接集合。
普段見ることができない場所(本会議上等)を見学でき、写真撮影も自由です。
詳細はこちらへ http://www.sangiin.go.jp/japanese/san70/sankan/index.htm
●テロ等準備罪が衆院法務委で可決
5月19日(金)、衆議院では、法務委員会で国際組織犯罪防止条約を締結するため、テロ等準備罪を創設する組織犯罪処罰法の改正案が賛成多数で可決しました。23日(月)に衆議院本会議で通過し、私が所属する参議院に送付されます。与党の自民・公明とともに野党ですが修正したので維新の賛成を得て、賛成多数で可決しました。
特定秘密保護法、平和安全法制の時と同様なのですが、相変わらず多数の野党やマスコミは、世界の趨勢を見ない、国内のタコツボの中に籠り、一面的で一方的なものです。その言動は、国家や政府を悪とみなし、我が国があたかも権力によって国民を虐げる全体主義国家だと言わんばかりで、国民を惑わすものだと言わざるを得ません。ぜひ国民の皆様には、テロ防止対策としてなぜ今回の立法が必要か、改めて経緯と立法事実を知ってほしいと思います。
●「テロ等準備罪」の立法事実とは
・世界各地で国際テロが急増しており、昨年のダッカにように在外邦人も巻き込まれ、わが国内においてもテロ発生の危険性が高いこと。
米国国務省によると、2015年世界でテロ事件が約1万2千件あり、約3万人が死亡。
国内外でのテロの危険性については、誰もが認めること。
・国連では、その対策の一つとして2000(平成12)年国際組織犯罪防止条約(TOC条約)を制定。
テロ関連条約は13あるが、ハイジャック、爆弾、資金移転等の防止とか限定されたもので、網羅的な防止対策はこの条約だけ。
13条約の詳細は http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/terro/kyoryoku_04.html
条約では「組織的な犯罪集団への参加の犯罪化」が明記され、国内での立法義務づけ。具体的には、一般犯罪は対象とせず、重大犯罪(懲役・禁固4年以上)の合意(いわゆる共謀罪)が条約上必要。
「共謀罪」は我が国の政府の意向ではなく、国連の条約上の義務、国際社会からの要請。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty156_7.html
・2003(平成15)年、小泉内閣時に野党民主党(当時)の賛成も得て、条約が国会承認。
今の民進党も「共謀罪」を国会で賛成したいたことを思い起こすべき。
・その後、「居酒屋トーク」と呼ばれるような、居酒屋で犯罪の雑談をしただけ犯罪になるという事実に基づかないネットを巻き込んだ「共謀罪」反対キャンペーン等が発生。その後、野党民主党は反対に転じ、国会に政府与党は3回(03・04・05年)提出したが成立せず。
政治宣伝の怖さと国民世論の感情的で移ろいやすさを実感。
・現在、条約締結国は187か国・地域。締結していない国は、わずか11か国(日本、パラオ、ソロモン諸島、ツバル、フィジー、パプアニューギニア、ブータン、イラン、ミナミスーダン、ソマリア、コンゴ)のみ。
この国際条約に入らないと、テロ等の組織犯罪の司法協力等、国際協力に支障をきたすことに。「共謀罪」が悪法だとの批判は、我が国政府だけに向かうのではなく、国連やそれを締結している187カ国に向かうことに気づくべき。
http://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12226399729.html
・政府与党では、2019年ラクビーW杯、2020年五輪東京大会を控え、国際条約未締結は国際テロの穴とみなされ、標的になりかねないとの判断。
・今回の組織犯罪処罰法改正案は、過去3回提出した法案と違うもの。
①犯罪の主体を「組織的犯罪集団」と限定。テロ集団や暴力団、振り込む詐欺集団等。一般の会社や団体、サークルが対象となることはない。ましてや一般人は対象となることはあり得ない。
②対象犯罪を限定列挙。条約上重大犯罪とは懲役4年以上と条約に明記されており、我が国では676罪が該当していたが、明らかにテロとは無関係な法律を除外し、277罪まで絞り込む。内訳は以下。
http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_seisaku-houmushihou20170321j-01-w400
③計画段階では処罰せず準備段階から。いわゆる「共謀罪」と呼ばれる部分については、計画だけでは犯罪化せず、具体的な準備行為からを犯罪化して限定。よって、名称も「共謀罪」ではなく「テロ等準備罪」へ。マスコミや野党が言う「共謀罪」は間違い。
・同法案だけで、テロ防止が十分だとは言えないが、必要であることは間違いない。
情報収集や分析、水際対策等の強化は不可欠。ただし、同法改正によって、逃亡犯罪者の引き渡しや捜査共助、情報共有等の国際協力が推進され、準備段階から取り締ることができるようになるので、テロの未然防止が進むことは間違いない。
・戦前の治安維持法と今回の法案は、まったく関係ない。戦前回帰は政府ではなく、何でも決めつける反対者の問題。
・捜査機関の職権乱用や拡大解釈の懸念は、「テロ等準備罪」の問題ではなく、司法・警察全体の問題。警察や検察を不断に監査することは必要だが、監査し過ぎて機能させなくして犯罪者を見逃すことになっては本末転倒。
取り調べの可視化等、引続き司法・警察等の改革に取り組む。今回の維新との修正案では、まさにこの点が盛り込まれました。
・テロ対策は建前で、市民運動やジャーナリストも簡単に逮捕できる社会をつくろうとしているとい非難は、特定秘密保護法や平和安全法制の時と同様に、事実に基づかない政治宣伝(プロパガンダ)であり、反政府・反体制活動。
https://news.biglobe.ne.jp/domestic/0107/ltr_170107_5965377904.html
以上をご一読頂き、本法案のご理解と成立への支持をお願い申し上げます。
私は、わが国の伝統的な精神、智・仁・勇の「三徳」や「和を以て貴しとなす」、万機公論に決すべし」に基づき、「国づくり、地域づくりは、人づくりから」をモットーに、全ては国家国民のために、日々全身全霊で取組みます。






