- 2017年05月07日 12:51
学校の先生 なぜ休憩とれない? 「教師の一日」労基法の休憩 記載されず
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学校の先生たちは、休憩時間の取り方を「知らされていない」(写真はイメージ)
■過酷な勤務 GWの出勤も代休なし
公立の学校現場はしばしば、労務管理の「無法地帯」と呼ばれる。
出退勤も管理されず、残業代も支払われない。GWに出勤しても、代休もない。教員を労働者として適正に管理するという発想そのものが、根本から欠落している。
そして教員の多忙化をめぐる議論のなかで、すっかり見落とされてきたのが、一日の勤務における「休憩時間」の確保である。先生たちの日常からは、おおよそ休憩時間の枠が設定されている様子が伺えない。さらに、そのことを指摘する議論もわずかである。
このようなブラックな勤務状況について、教育行政はどのような指導をしているのだろうか。各教育委員会が作成する初任者研修用の資料を入手して調べたところ、「教師の一日」の流れのなかに、「休憩時間」が明記されていないことが浮かび上がってきた。
■休憩時間を「とっていない」「知らない」

教員の半数は所定の休憩時間数を知らない(連合総研『とりもどせ!教職員の「生活時間」』)
休憩時間について、先生たちが実質的に休憩を「とっていない」ことと、そもそも先生たちが所定の休憩時間について「知らない」ことを、私は各種調査の結果から明らかにしている(拙稿「『休憩できない』教員の一日」)。
実際に先生たちに「休憩時間は何時から何時まで?」と質問すると、多くの場合、「えっ?」と戸惑いの声が返ってくる。そしてそれに続くのは、「休憩なんてない」という答えだ。
学校現場には労働基準法が適用されるので、形式的であっても、休憩時間は必ず設定されている。だが、「休憩なんてないよ」という回答にあるとおり、実質的に休む時間がないほど慌ただしいため、労基法にもとづく休憩時間がいつに設定されているのか、知る必要がないのである。
この「知らない」ということは、重大な問題である。知っていれば、いまの働き方が違法であることに気づき、言語化して問題視することができる。知ったからと言ってすぐに改善できるわけではないが、問題であることに気づいていないよりは、はるかにマシだ。
■教員における休憩時間の特殊性

都教組のサイトに示されている設定例。休憩はやむなく終業15分前に設定されている。
教員が「知らない」のだとすれば、それはなぜなのか。
その問いに答える前に、教員においてはその勤務内容の特性から、労基法上の休憩時間の設定に3つの類型があることを、理解しておく必要がある。
公立校教員の所定労働時間は7時間45分である。6時間を超えているため労基法第34条により、45分以上の休憩が必要になる。なお第34条に記載されているとおり、休憩時間は、(1)労働時間の途中に設けること、(2)一斉に与えること、(3)自由に利用させることが、原則とされる。
民間企業であれば、昼食時に一時間程度の休憩時間が確保されることが多い。学校の場合も、お昼に休憩時間を設けている場合がある。これが第一の類型である。私が知る限りは、高校でこのかたちが多い。
だが、とくに小中学校では、教員は「給食」や「昼休み」には、子どもといっしょに過ごすことが求められる。そこで第二の類型として、放課後に休憩時間を置く場合がある。そして第三の類型に、お昼と放課後に分割して置く場合(たとえばお昼に20分、放課後に25分)がある。なお、これら休憩時間の設定は、各校で校長がおこなうことになっている。
- 学校リスク研究所 内田良
- 名古屋大学准教授,教育社会学。