- 2017年04月23日 07:59
天皇陛下御譲位 有識者会議の最終報告書が提出

(出所)首相官邸.
「国づくり、地域づくりは、人づくりから」を信条とする参議院議員赤池まさあき(全国比例区)です。
4月21日(金)には、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」の最終報告が、安倍総理に提出されました。そこには、天皇陛下の御譲位後に「上皇陛下」に、皇后陛下が「上皇后陛下」となり、皇太子殿下が即位後、秋篠宮文仁親王殿下等が「皇嗣殿下」等とすべきと提言がなされています。内容は後述します。
http://www.kantei.go.jp/jp/97_abe/actions/201704/20keigen.html
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/index.html
私自身、何度かブログで取り上げてきました。議員有志の勉強会に出来得る限り出席し、発言してきました。今年1月末には、自民党執行部の求めに応じて、自分なりの考えをまとめた意見書を提出しています。
平成28年7月14日「天皇陛下「生前退位」報道 静かに見守りたい」
https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12180520075.html
平成28年8月8日「天皇陛下のお言葉を受けて」
https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12188486928.html
平成28年11月24日朝日新聞「「天皇陛下は大きな大家族の父親」 自民・赤池氏」
http://www.asahi.com/articles/ASJCS0370JCRUTFK01B.html
平成28年12月14日「天皇陛下の御譲位への賛否」
https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12228599466.html
平成29年1月26日「天皇陛下の現行制度下での公務負担軽減策が不十分」
https://ameblo.jp/akaike-masaaki/entry-12241561115.html
今回の有識者会議の最終報告書に基づき、政府は関連する法律の改正案を立案し、5月中にも各党に示し、各党は党内手続きを行い、そして今国会中に衆参の両院で改正案を審議し成立させることとなります。今上天皇の御譲位と改元は、平成31年2019年1月1日、もしくは4月1日からとも言われています。
今後、政府から御譲位関連法案が提案され、自民党内で議論することになります。我が国の皇室を中心とした国柄が変わらず、我が国が維持・発展していくように、しっかり議論していきたいと思っています。
一方、有識者会議最終報告書には、皇族数の減少対策の必要性も盛り込まれています。内親王や王女が婚姻後も皇籍を離脱せず引続き皇族として活動を続けるようにすべきとの意見があります。私は、そのことが女性天皇、女系天皇に繋がることを懸念しており、皇族数を確保するのであれば、旧宮家を復活させるべきだと考えています。皇族の減少対策についても、注視していきたいと思います。
●これまでの経緯 NHK→陛下のおことば→官邸の有識者会議
天皇陛下の御譲位については、昨年7月13日夜のNHKニュースの特ダネから始まりました。8月8日に陛下御自ら直接おことばを発せられ、国民的な議論となりました。10月から官邸に有識者会議が組織され、具体的な検討が始まりました。
今年1月には同会議から論点整理が公表されました。そこには、天皇の御公務の負担軽減等を図る方策としては、①運用による負担軽減、②現行制度(臨時代行制度)の活用、③設置要件拡大による摂政設置、④退位等の方策を取り上げ、利点と課題を明らかにしたものでした。
●立法府のとりまとめ ~与野党の主張の違いを埋める
立法府では、1月から全党が参加して議論が始まり、3月17日には「「天皇の退位等についての立法府の対応」に関する衆参正副議長による議論のとりまとめ」が政府に伝えられました。この中で、御譲位を可能とする立法措置として、皇室典範の附則を改正して特例法との関係を示す規定を置いて、特例法で対応することになりました。
これは、与党は特例法で、野党は皇室典範改正でという主張の違いを埋めるための産物です。この皇室典範の附則改正によって、①憲法第2条違反の疑義が払拭されること、②退位が例外的措置であること、③将来の天皇の退位の際の先例となり得ることという、与野党双方の主張が盛り込まれることになりました。
そして、特例法に盛り込むべきものとして、①今上天皇の象徴天皇としての御活動と国民からの敬愛、②今上天皇が高齢で、皇太子殿下の現況等、③今上天皇の「おことば」とその発表以降の退位に関する国民の理解と共感、④今上天皇の退位とこれに伴う皇位継承に関する規定、⑤退位後の天皇の御身位、敬称、待遇等及び皇嗣に係る事項等を指定しました。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/taii_index.html
●有識者会議最終報告書 ~退位後の天皇の御身位等及び皇嗣に係る事項
立法府からの提出を受けて、今回官邸の有識者会議が最終報告書を取りまとめたわけですが、報告書の概要は以下です。
▽退位後のお立場等
1 退位後の天皇及びその后の称号
(1)退位後の天皇の称号 「上皇」←「太上天皇」「前天皇」「先の天皇」
(2)退位後の天皇の后の称号 「上皇后」←「皇后」「女院」「皇太后」
2 退位後の天皇及びその后の敬称 「陛下」
3 退位後の天皇の皇位継承資格の有無 有しない
4 退位後の天皇及びその后の摂政・臨時代行就任資格の有無
(1)退位後の天皇の摂政・臨時代行就任資格の有無 有しない
(2)退位後の天皇の后の摂政・臨時代行就任資格の有無 妨げない
5 退位後の天皇及びその后の皇室会議議員就任資格の有無
(1)退位後の天皇の皇室会議議員就任資格の有無 有しない
(2)退位後の天皇の后の皇室会議議員就任資格の有無 妨げない
6 退位後の天皇及びその后の皇籍離脱の可否 ない
7 退位後の天皇が崩御した場合における大喪の礼の実施の有無 実施適当
8 退位後の天皇及びその后の陵墓 「陵」が適当
▽退位後の天皇及びその后の事務をつかさどる組織
宮内庁法を改正して、「上皇職」「上皇侍従長」及び「上皇侍従次長」を置く。
▽退位後の天皇及びその后に係る費用等
1 退位後の天皇及びその后に係る費用
皇室経済法を改正して、退位後の天皇及びその后の日常の費用は内廷費から支出。
内廷費は、皇室経済法施行法第7条の規定に基づき、現在3億2,400 万円。
2 天皇の退位に伴い承継される由緒物への課税の有無
三種の神器(鏡・剣・璽)や宮中三殿(賢所・皇霊殿・神殿)などの由緒物は、相続税が非課税。現状由緒物は譲与税がかかるので、相続税同様に非課税とする。
▽退位後の天皇の御活動のあり方
象徴や権威の二重性を回避する観点から、陛下が象徴としてなされてきた行為は、全て新天皇にお譲りになられる。
▽皇子ではない皇位継承順位第一位の皇族の称号等
1 称号 皇位継承順位第一位の文仁親王殿下 「皇嗣」←「皇太子」
「皇嗣秋篠宮殿下」「秋篠宮皇嗣殿下」「皇嗣殿下」
2 事務をつかさどる組織 「皇嗣職」「皇嗣職大夫」←「東宮職」「東宮大夫」
3 皇室経済法上の経費区分
皇室経済法上の摂政たる皇族に対する皇族費(在任中定額3倍)と同等に増額。
皇族費は、皇室経済法施行法第8条の規定に基づき、3,050 万円。家族がいる場合は計算方式が定められ、現在の秋篠宮家に対しては総額6,710 万円が支出。
4 その他
皇室典範上、皇太子については、皇籍離脱と摂政となる順位等について特例が定められている(皇室典範第11 条、第19 条等)。文仁親王殿下には、皇位継承順位第一位というお立場の重要性等に鑑み、皇太子と同様の特例が適用されることが適当。
▽皇族数の減少対策は急務
皇族数の減少に対してどのような対策を講じるかは一層先延ばしのできない課題。
皇族数の減少対策について速やかに検討を行うことが必要。
今後、政府を始め、国民各界各層において議論が深められていくことを期待。
私赤池まさあきは、我が国の伝統的な精神、智・仁・勇の「三徳」に基づき、「国づくり、地域づくりは、人づくりから」を信条に、全ては国家国民のために、日々全身全霊で取組みます。



