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- 2017年04月01日 11:34
安倍昭恵・首相夫人の森友学園への積極的寄与・貢献(7)
はじめに
(1)これまで安倍晋三首相の昭恵夫人の森友学園の幼稚園と小学校設置への積極的寄与・貢献について6回の投稿しました。安倍昭恵・首相夫人の森友学園への積極的寄与・貢献(1)
安倍昭恵・首相夫人の森友学園への積極的寄与・貢献(2)
安倍昭恵・首相夫人の森友学園への積極的寄与・貢献(3)
安倍昭恵・首相夫人の森友学園への積極的寄与・貢献(4)
安倍昭恵・首相夫人の森友学園への積極的寄与・貢献(5)
安倍昭恵・首相夫人の森友学園への積極的寄与・貢献(6)
(2)この投稿は、そのテーマについての7回目の投稿です。
以下では、「このままでは森友学園の籠池理事長の証人喚問での証言内容が、衆参各院では真実になってしまう」ということを指摘します。
1 籠池証言は「真実」の可能性が高くなっている
(1)森友学園の籠池理事長は、衆参の「証人喚問」において国有地の取得に関すること、小学校設置認可に関することなどについて証言しています。これらの証言のうち、ここでは、主に安倍首相の昭恵夫人に関連することに限定して取り上げます。
(2)籠池証言のうち、昭恵夫人に関連するものとしては、大きく2つありました。
それは、これまでも取り上げてきたように
①「安倍首相からの寄附200万円を籠池理事長に手渡した」こと、
②「夫人付き官邸職員に指示して
森友学園の国有地に関する希望を財務省等に伝え、回答を受けていた」ことです。
(3)以上の2つのうち、上記②については、すでに紹介したように、夫人付き官邸職員が森友学園の希望に対する財務省等の回答を報告するFAXという客観的証拠や籠池理事長側が夫人付き官邸職員に対し送った「希望」が書かれた手紙という客観的証拠があることが判明しているうえに、昭恵夫人が当該官邸職員に対し指示したことを証する新証言があることが判明しています。
これらは「証人喚問」における籠池証言を裏付けるものである。
(4)また、上記①については、金融機関の振込用紙の控え欄に「森友学園」と記載する前に「安倍晋三」と記載していたことに加えて、以下の事実が報じられています。
それは、昭恵夫人の著書『「私」を生きる』(海竜社)における以下の記述です。
「寄付をするときは、必ずしかるべき人に直接、手渡さなければならない」
これは、作家の曽野綾子氏の「教え」だそうです。
曽野氏は、2014年4月26日に森友学園の塚本幼稚園で講演してもいます。
演題「人間を造るもの」
昭恵氏の著書の発売は2015年11月であり、籠池証人における「100万円寄附」は同年9月5日の名誉校長就任時の直後ですから、上記著書記述は、ゴーストライターが作り話を書いたものであれば別ですが、本人が書いたもの、あるいは本人の語りを他者が書きまとめたものであれば昭恵夫人が人払いをして籠池理事長と二人きりになって「100万円」の寄附を渡したという籠池証言と矛盾しないどころか、整合性があります。
(5)以上のように現時点では、昭恵夫人に関連する籠池証言に限定しても、その証言は、それを否定する事実よりも、それを裏付ける客観的事実しか出ていません(一部は主観的なものです)。
それを否定するのは、自民党や安倍政権の一方的主張です。
2 衆参各院の国政調査権と証人喚問の重要性
(1)前述した「証人喚問」は、いわゆる国政調査権の行使の一部です。国政調査権は、日本国憲法が定めている衆参各院の権限です。
第62条「両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。」
この規定で分かるように「証人喚問」は、「記録の提出」と同様、衆参各院の国政調査権行使の一部です。
衆参各院は、法案や予算案を審議しますし、内閣・政府による法律・命令や予算の執行などについてチェックする権限を有していますので、国政調査権は、そのために行使されるものです。
(2)「証人喚問」については法律があります。
それは、議院証言法です。
この法律によると、正当な理由なく、証人喚問への出頭を拒否したり、宣誓した証人が虚偽を陳述したりすると、罰則が課される可能性があります。
第六条 この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。これは、衆参各院における「参考人招致」の場合には適用されません。
2 前項の罪を犯した者が当該議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会の審査又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
第7条 正当の理由がなくて、証人が出頭せず、現在場所において証言すべきことの要求を拒み、若しくは要求された書類を提出しないとき、又は証人が宣誓若しくは証言を拒んだときは、1年以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、禁錮及び罰金を併科することができる。
(3)衆参各院は、
警察や検察のような強力な権限(令状に基づく家宅捜査や逮捕など)があるわけではありませんが、前述のように法律に基づき証人が偽証などをすると罰則を課されるという形で、国政調査権を行使できる権限を有しているのです。
証人喚問は、この点で、参考人招致とは異なります。
真実を究明し、それを通じて、内閣・行政の法令・予算の執行に問題があれば、それを是正するために国政調査権が行使されるのですが、その際に、真実が究明されなければ、問題の是正につながらないので、参考人招致では、その目的が達成できないようであれば、衆参各院は、罰則の可能性のある証人喚問を行うのです。
(4)となると、
偽証罪に問われる可能性がある中で証人が証人喚問で陳述したことは、衆参の国政調査権の行使にとって極めて重要になりますし、証言は真実の解明にとって極めて重要な陳述になります。
3 このままでは籠池「証言」内容が衆参の真実になる
(1)森友学園問題で「証人喚問」が行われたのは、3月23日の籠池理事長に対するものしかありません。もし、籠池証言だけでは、真実が解明されないのであれば、さらに真実解明のために、ほかの関係者を証人喚問しなければなりません。
もちろん、証人喚問が行われても、すぐに真実が解明されない場合もあります。
例えば、複数の証言がなされ、証言内容が異なる場合があるからです。
そのような場合、どちらの証言が真実なのかは、ほかの客観的証拠で判断するしかありません。
場合によっては、刑事裁判などで解明するしかない場合もあるでしょうが、衆参各院は、国政調査権を最大限行使して真実解明すべきです。
(2)自民党の主観的思惑がどうであれ、野党だけではなく自公の与党も籠池理事長の「証人喚問」を行ったのは、客観的には、森友学園問題について、あえて「証人喚問」をしてまで解明しなければならない問題があると判断したからでしょう。
そうなると、籠池証言と他の客観的証拠に基づき真実が解明されたのであれば、もうこれ以上証人喚問をする必要はないでしょうが、籠池証言だけでは真相解明できないと判断したのであれば、他の関係者の証人喚問をして真相解明するしかありません。
安倍首相の答弁を介して、昭恵夫人が上記の2つの事実につき籠池証言を否定していますが、それは、衆参各院で宣誓をして行われたものではありません。
自民党が、籠池証言を真実を陳述しているわけではないと判断したのであれば昭恵夫人ら関係者を証人喚問するしかありません。
それをしないのであれば、籠池証言のうち客観的な資料に基づいて否定されるものを除けば、自公与党も、「衆参各院では籠池証言内容が真実である」と認めたことになるのです。
つまり、安倍首相の100万円の寄附を昭恵夫人は密室で籠池理事長に手渡ししたこと、森友学園のつくる小学校の名誉校長の昭恵首相夫人が夫人付き官邸職員に指示して同学園の「希望」を伝え、結果的には「政治力」により「神風を吹かせた」(「口利き」)ということが、「衆参各院では真実」になってしまいます。
(3)私は、籠池証言によって、森友学園問題のすべてが解明されたとは考えていませんし、昭恵夫人が関係した事項についても真実がすべて解明されたと考えてはいません。
それゆえ、他の関係者の証人喚問は必要です。
自公与党は森友学園問題につき証人喚問をしなければならない問題だと判断して、籠池理事長の証人喚問を行った以上、昭恵夫人を含め他の関係者の証人喚問を行い、真相解明されるまで国政調査権を行使し続けるべきです。
(つづく)



